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給湯設備故障に因る事故

灯油ボイラー又は石油給湯器等の化石燃料系給湯設備を利用為る建物で、此れ等の機器が故障し、其れに起因為る事故が発生したとします。 火災発生に迄至った場合、建物の処遇に就いては何う為さいますでしょうか。 建物は、軽量鉄骨2階建の旧耐震基準の物で、総戸数6戸以下の賃貸共同住宅(アパート)とします。

みんなの回答

  • ut9657
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回答No.2

普通の賃貸契約の際は家主が火災保険に加入を条件にし借主の負担で毎年の掛け金は不動産仲介業者が代行して徴収してると思います。 実際はボイラーの構造に問題がある場合が多く製造メーカーに責任が課せられるべきと思いますが日本の場合、司法や国の審査が甘くメーカーの責任を重くすべきと思います。 灯油ボイラーも社名のネーミングが良く低品質でも良く売れているメーカーがありますが、ここの製品は要注意です。 外に出ている排気管をみると他のメーカーには見られない程煤で汚れてますので一目瞭然に判別がつきます。 ここの製品は排気管が細く排気がスムーズに抜けず不完全燃焼を引き起こしますので気を付けてください。 私の住む地域では昨年3月に暖房用ボイラーの排気管の異常で家族2名が亡くなってますので一酸化炭素中毒には家主も借主も気をつけ排気管が汚れやすいボイラーの場合製造メーカーを変え新しいものに交換するのが賢明だと思います。 新しい物に交換の際は製造責任を問うためにも本体だけでなくメーカー純正の給排気管に全て交換した方が良いです。

回答No.1

所有者の責任 設計標準使用期限は10年のメーカーがほとんど、いわゆるメーカー責任の期限 それ以降は所有者だけの責任になる可能性がある 2009年(平成21年)4月以降に製造の特定保守製品については法定点検が必要なので、点検を行っている場合メーカー責任がある場合もある。 小規模ボイラーなどは毎年定期点検を行っている、無論通常のボイラーは規模に応じた免許を持った管理者が居て定期点検をしている。 つまり所有者側が行っているわけで、小型ボイラーが点検しなくても良いとというわけでなく、自己責任と言うことになるでしょう、しかも設計期限以降はメーカー責任はなくなる。 危険を感じるなら、入れ替えるしか方法はないのでは(修理と言っても何年持つかという問題があります)。

noname#257867
質問者

お礼

機器面からのアプローチに因る回答を下さり、有難う御座居ます。 若し差支え無ければ、現行法改正前、特に昭和時代の状況に就いて教えて頂く事は出来ませんでしょうか。 宜しく御願い致します。

noname#257867
質問者

補足

フィーチャーフォン時代と勝手が違い、良く解ら無い為、大変申し訳有りません。 質問者用の補足枠が見当ら無い為、Answer no.1の方への補足枠から失礼致します。 此の質問を閲覧して下さった方々へ御願いが御座居ます。 若し宜しければ、建物側からのアプローチに因る回答を御願い出来ませんでしょうか。 宜しく御願い致します。

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