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複数の場所から収入がある場合 確定申告
って単純に足せばいいというわけでもないのでしょうか? 税制が違うことももちろんあるでしょうが、でも自分がめちゃくちゃ税金に詳しいわけでもないですし、確定申告の際どうしたらいいのかわからないのですが… この会社から1年間で98万もらった、ほかの副業で76万稼いだという証明の書類があれば税務署の職員が教えてくれるのでしょうか? 自分が今働いているところのオーナーさんにも聞いてみたのですがその人も別に税金のプロというわけではないですし…
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教えてくれます。 そのまま税務署に書類もっていったらいい。 ごちゃごちゃ説明してもわからないし、副業の内容もわからないし、聞いたほうがはやい。
- SK8UH1
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※長文です。 >複数の場所から収入がある場合 確定申告って単純に足せばいいというわけでもないのでしょうか? 基本的には「足す」だけです。 ただ、税金(この場合は所得税)のルールに従って足す必要がありますので「単純に」というわけではありません。 >税制が違うことももちろんあるでしょうが、でも自分がめちゃくちゃ税金に詳しいわけでもないですし、確定申告の際どうしたらいいのかわからないのですが… 「所得税制」という大枠では基本となるルールは【同じ】で、「所得税制」の【中で】【所得の種類ごとに】にルールが決められています。 ちなみに、「所得税」などの【国税】は「申告納税制度(しんこくのうぜい・せいど)」という仕組みを採用しています。 この仕組みをものすごく簡単に言えば「【自分で】税金の計算をする→その金額を【自主的に】(国に)納める」となります。 そういう【納税者まかせ】の仕組みなので「所得税のルール」も(基本となるルールは)単純です。 ただ、あくまでも「納税者まかせ」なので「国(≒税務署)」に提出される申告書には「間違った申告書」や「嘘の申告書」も山ほどあります。 ですから、「計算が間違っているので訂正してください」と納税者に連絡したり、「この申告書は嘘くさい」と思えば詳しく調べたりするのが税務署の職員さんの仕事になるわけです。 --- このような仕組みなので、残念ながら「詳しくないから」「どうしたらよいか分からないから」というような理由で申告しないことは【認められません】。 認められないので、その代わり「国」が用意しているのが「税理士制度」です。 たとえば、「小学校の算数レベルの計算も苦手」という人だっていますし、「仕事で忙しいので誰かに代わりに申告してもらいたい(金ならある)」という人もいるわけで、そういう人たちをサポートするのが「税理士」です。 裏を返せば、そういう「自分では申告できない(したくない)人」がいないと「税理士」はご飯が食べられないわけです。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……税務に関する専門家としての税理士が、独立した公正な立場から、国民の納税義務の適正な実現を援助する…… >……税理士【会】は、……、【経済的な理由で税理士に依頼できない納税者】に対する無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務……等の事業を行っています。 >……証明の書類があれば税務署の職員が教えてくれるのでしょうか? まず、「税理士」の仕事を奪うことになるので「税務署の職員さん」は「申告書の作成を代行する」ことはできません。 ただ、「(国税に関する)納税者の疑問」には答えてくれます。(それも大事な仕事の一つです。) つまり、「分からないことを聞きながら【自分で】申告書を作成する」ことになります。 --- ちなみに、「申告納税制度」なので原則として「証明の書類」は【不要】です。 仮に、職員さんが「この申告は嘘だろう」と納税者に言うためには【職員さんが(≒国が)】「嘘であることの証拠」を用意しなければなりません。 ですから、職員さんには強力な権限が与えられていて、【国税の調査に限れば】「警察」よりも突っ込んだ調査ができます。(「税務署」も警察と同じく「所」ではなく「署」です。) --- なお、「証明の書類は不要」と言いましたが、「例外的に必要とされているもの」もあるので注意してください。(税金のルールにはこの【例外】がものすごく多いので「難しい」と感じる人が多いです。) (参考) 『国税庁の機構|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/kikou.htm >【税務署の仕事】 >個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての【個別的な相談】や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。そのほかにも法定調書等、資料情報の収集整理も行っています。 --- 『Q24 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 ※「自分で作成する」書類も多いので、「自分以外の誰かが作成した書類(証明書)」が必要なケースはそれほど多くありません。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、【納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない】。…… >……オーナーさんにも聞いてみたのですがその人も別に税金のプロというわけではないですし… 上記の通り、いわゆる「民間の税金のプロ」は「税理士(や弁護士など)」だけなので、「職場の役職が高いから」というようなこととは【一切関係ありません】。 ちなみに、「税理士」と言っても、実際には得意とする分野があるのが普通で「相続税が仕事のメイン」という税理士に「所得税」の相談をするのはあまりお勧めできません。 これは「税務署の職員さん」も同じで「違う部署」のことには詳しくないのが普通です。 (参考)※古い記事ですが今もあまり変わっていないと思います。 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※以下は「参考情報」です。読むのが面倒であれば「税務署」など「確定申告の相談会場」で相談してください。 ***** ◯「所得税」の【基本的な】ルール まずは、「所得の種類」ごとに「収入」を分けます。 (参考) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 種類ごとに分けたら、それぞれの「収入」の金額から「必要経費」の金額を差し引いて「所得(≒儲け)」の金額を求めます。 ・収入-必要経費=所得 --- 種類ごとに計算した「所得」の金額を合計して「総所得金額」を求めます。 ・所得A+所得B+……=【総所得金額】 --- 次に、14種類ある【所得控除(しょとく・こうじょ)】のうち、自分が受けられる(申告できる)所得控除の金額を計算して合計します。 ・所得控除A+所得控除B+……=【所得控除の額の合計額】 (参考) 『所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm --- 続いて、「総所得金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いて「課税所得(課税される所得金額)」を求めます。 ・総所得金額-所得控除の額の合計額=【課税所得(課税される所得金額)】 --- 「課税所得(課税される所得金額)」に「所得税率」を掛けて「所得税額」を求めます。 ・課税所得(課税される所得金額)×所得税率=【所得税額】 (参考) 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れないようにしてください。 --- 以上で所得税の計算は終わりです。 あとは、「源泉徴収」などによって「前払いしている所得税」を差し引いて「納税する所得税」の金額を求めます。 ・申告所得税額-源泉徴収税額(等)=【納付する所得税額】(マイナスの場合は還付) (参考) 『所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
- tzd78886
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源泉徴収票か支払調書を出してもらい、それを別々に全て書き込んで確定申告します。領収書などは使えませんのでご注意を。