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退職理由について
- スーパーの青果部門でのパート勤続5年を経て、体力的な衰えと危険な状況により退職することになりました。
- 退職届を提出しましたが、本人の都合による自主退職となっており、国保の減免や失業給付にも制限が付いています。
- 離職票の内容に不満があり、ハローワークで異議を唱えることも考えています。最善の対策は何でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>>弁護士に相談 こうしたものは弁護士云々というより、ほぼハローワークの条件に適合するかどうか、という部分なので、相談する事にあまり意味はないと思います。 まあ元々の職場と本格的に揉める覚悟がおありなら、ある程度の意味はあるかもしれませんが、必要になる費用や労力等々を検討した上での判断をお勧めします。
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- kon555
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特定受給資格者には「体力の不足」という項がありますので、一度ハローワークで相談してみて下さい。 ただし明確な身体の不調として、医師の診断書などが必要になると思いますが・・・。 あと厚生労働省のHPだと『被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって』という文言があるのでその辺りも注意ですが。 ただしこの文言、普通の失業手当の条件である雇用保険の加入期間と矛盾するので、誤記の可能性もあります。ともあれ一度相談してみる事をお勧めします。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
自己都合から会社都合に変更しようと思えば 労働契約締結時に明示された労働条件と実態に著しい相違があった 給与の1/3を超える額が支給日までに支払われなかった 賃金の額が85%未満に低下し、あるいは低下することになった 妊娠中や育児中、介護中に違法に働かされた、制限を受けた セクハラを受けたが会社が放置したなどがあげられます。 これに関しては確実な証拠が必要になってきます。 国保で減免を受けようと思ったら 収入が低い人 ・怪我や病気などで収入を得る手段がない人 ・生活保護を受給している人 ・地震や津波などの災害によって被災した人 ・会社都合退職(倒産や解雇)された人 ・その他止むを得ない事情による退職をした人(パワハラなど) です。これらに当てはまっていなければ諦めて自己都合のままで行くしかないです
補足
ご回答ありがとうございます。もしもの時はやはり弁護士に相談したほうがいいでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。難しそうな感じでしたら、弁護士に相談したほうがいいでしょうか?