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遺産相続の仕方

仮に1億円の資産を次の割合でのこすとします。 お得な残し方を教えて下さい。養子縁組は考えておりません。税金の計算も。 A:妹  少しだけ B:妹の夫 半分以上 C:姪  少しだけ。 D:姪  なるべく多く

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.8

> 法定相続人無しで、上の4人に均等に分けるとしたら、いくら残せるでしょう。 「法定相続人無し」とはどういうことでしょうか。 (1)ご提示した系図が実際とは違っていて、法定相続人がだれもいないということでいいでしょうか。 (2)実際には法定相続人はいるのだけれども、それ以外の方々だけに遺贈するということでしょうか。 (1)と(2)では相続税の計算の仕方が違ってきます。 (2)であれば(相続人が1人だけいる)、No5の回答と同じ計算になります。 法定相続人の人数分の基礎控除を考慮に入れて計算します。 4人で均等に分けて税金を差し引くと、1人当たり、 (1億円-1,464万円)÷4=2,134万円 となります。 (1)の場合は、基礎控除は3,000万円だけとして計算します。 すなわち、課税対象額は、1億円-3,000万円=7,000万円 これに直接税率を掛けますから、税額は1,400万円になり2割加算で1,680万円です。 4人で均等に分けて税金を差し引くと、1人当たり、 (1億円-1,680万円)÷4=2,080万円 となります。 上記(1)(2)の場合とも、4人での分け方にかかわらず、相続税の総額は変わりません。 個々人の相続税額は、それぞれもらった遺産の額に比例します。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

図の貼付を忘れていました。

noname#249686
質問者

補足

法定相続人無しで、上の4人に均等に分けるとしたら、いくら残せるでしょう。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.7

法定相続人という言葉を聞いたことがあると思うのですが、兄弟姉妹は基本的には法定相続人ではありません。 ただ、配偶者、子供。孫。親、祖父母がいない場合のみ、兄弟姉妹でも「法定相続人」になります。 「法定相続人」がいるかどうかで相続税の基礎控除額は変わってきます。  3000万円+600万円✖法定相続人の人数=相続税の基礎控除額 質問の内容が不完全です。 CとDと書かれた姪がA妹の子供なのか、或いは別な兄弟姉妹の子供なのかが分からないのです。 つまり、「法定相続人」の人数が出せないのです。 遺言で兄弟姉妹の方以外の妹の夫や姪にいくらでもあげることは出来ます。 ただ、そうなると、法定相続人以外の人が受け取る相続財産には2割増しの相続税が加算されます。 相続税を安くしたいのなら、債務を多く作ることです。 例えば、アパートや駐車場をつくるとかで銀行からお金を借りれば、相続財産は少なくなります。 今すべきことは妹さんときちんと話し合うことの方が大事なような気がします。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

親族関係がはっきりわかりませんので、何とも言えません。 仮に、以下の図のような関係であって、これ以外に相続人がいないと仮定します。 「(1) 妹は、法定相続人になりますか?」 相続人になります。法定相続人は妹1人だけです。 「(2) 勿論、遺言は書きます。」 はい。 「(3) 妹の夫と 姪は、他人扱いになりますか?」 妹の夫と姪は、相続人ではありません。死後に資産を残したいなら、遺言書を書く必要があります。 ただし、あなたより先に妹が亡くなれば、姪2人は相続人になります。 「(4) 姪が 生命保険を受け取った場合、相続税は控除されますか? 」 姪は相続人ではありませんから、非課税の適用はありません。(妹が先に亡くなっていれば別です) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm 妹の夫と姪2人も遺言書により資産を受領すると相続税の対象になります。 兄弟姉妹の相続、第三者への遺贈、どちらの場合も相続税は2割加算の対象ですから、だれに多く/少なく資産を残しても、相続税の総額は変わりません。受け取った金額に比例して、相続税がかかるだけです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm 妹が存命の場合、相続人は妹1人だけですから、基礎控除額は、  3,000万円+600万円×1人=3,600万円 したがって、課税対象額は6,400万円になります。 相続税の総額は、法定相続人が1人だけですから、全額を1人が受領したとして計算します。  6,400万円×30%-700万円=1,220万円 となります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm この相続税を、取得金額に応じて割り振ることになります。 例えば、1億円のうちの5,000万円を受領した人は、  1,220万円×5,000万円/1億円=610万円 これに2割加算して、相続税額は732万円となります。 なお、例えば、姪の1人と養子縁組をすれば、相続税は少し安くなります。

回答No.4

被相続人が死亡する時期を予想して、控除に入りきらない分を、毎年渡す。 贈与計画書を先に作っておく。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5243/13715)
回答No.3

贈与税が掛からない範囲で毎年少しずつ生前贈与していくとお得です。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.2

遺産配分に相続税の損得はありません。姪が妹の子とすると、妹の夫、姪は法定相続人ではありません。遺言書が必要です。

回答No.1

  相続税の総額は分割のしかたと関係ありません。 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 相続額から基礎控除額を引いた残りに課税されます。 誰が亡くなったのか、家族構成、これらが判らないので税金の計算はできません。 家族構成により質問に書かれた人が法定相続人にならない場合がある。  

noname#249686
質問者

補足

(1) 妹は、法定相続人になりますか? (2) 勿論、遺言は書きます。 (3) 妹の夫と 姪は、他人扱いになりますか? (4) 姪が 姓名保険を受け取った場合、相続税は控除されますか?

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