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成人を養子にする場合、同姓にする必要がありますか?
既に、結婚している姪を養子にする場合、双方が合意すれば、 養父と養子=姪(夫の姓を名乗っている)の姓が違っても、養子縁組ができますか? つまり、姪の夫とは養子縁組をしないのです。 できるとすれば、根拠となる法を教えてください。
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民法810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 この但し書きを読むとわかるように、「姪」が婚姻によって氏を改めたのであれば(言い換えると戸籍筆頭者でないならば)、養子縁組をしても戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組をしたという事実が記載されるだけです。この場合には養親と養子の苗字は異なることになります。
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