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存在を知らなかった墓の継承

義父が亡くなって4年になります。 生前、放蕩の挙句家出して永く義母と別居し離婚。 その後、子連れの中国人と再婚しました。 夫は義父が亡くなってすぐに相続放棄し、中国人妻とは面識がありません。葬式も中国人妻が出しました。 お骨が今どうなっているのかは、わかりません。 今になって、とある霊園から「義父が生前購入したお墓が納骨のないまま継承者が居ない。」と連絡がありました。 夫はお墓の存在を知りませんでした。 霊園としては、弁護士に依頼して継承者を探したところ、夫と前述の中国人親子の3人が名義人だそうです。 中国人妻とはまだ連絡が取れていないそうですが、向こうが継承の意志がなければ夫に継承の意志があるかとの問い合わせです。 私や周囲は、「相続放棄をしているし、関係ないので連絡しないで欲しい。」という意向なのですが、夫自身は、貰えるなら貰ってもと、欲を出しています。 義父との離婚後引き取っていた義母が1年前に死去し、まだお墓がないままになっているので、お墓が貰えたら義母を、という気持ちもあるようです。 夫が相続放棄をしているということは、義父が生前購入したお墓を貰う権利はないのでしょうか? もし、貰えるとしても霊園から、滞納されている管理料などを請求されますよね? 「関係ないから」と継承する意志がないとしても、書類による手続きがいるといわれたそうですが、本当にそうでしょうか? 周囲に言われるように、欲目を出して貰おうなんて考えるのは、やはり危険でしょうか? アドバイスをよろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#70707
noname#70707
回答No.2

相続放棄と墓地の継承とは直接関係はありません。仮に義父の方に負債が残ったとしても墓地は資産として扱われないからです。 公営墓地の場合はそれまでの名義人のかかわりで何親頭以内かの制限があることがあります。 寺院墓地の場合はあなたが名義人の何に当たるかを書類を以て示して身内関係者の承認を取る事が重要です。それを寺に示して許可を頂かないと承継の返事は出ないことがあります。

aqua77755a
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 中国人妻の所在は探せばわかりますが、かかわり合いたくないというのが本音です。 義父が生前妻の承諾なしに離婚届を出したと言って、死後、遺族年金を受給したいが為に、離婚無効の裁判を起こすほどの人です。 (裁判所からの通知で知りました) その後、裁判の結果がどうなったか知らなかったのですが、今回霊園からの連絡で、「籍は入っている」とのことでしたので、離婚は無効になったということですよね。 相続人が夫一人ならまだしも、そんなややこしい義理の身内が居るので、これはやはり墓の使用権を放棄したほうがよさそうですよね。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>私や周囲は、「相続放棄をしているし、関係ないので連絡しないで欲しい。」という意向なのですが、 祭祀関係(墓地・仏壇)は、相続対象に該当しません。 (純金仏具・仏壇で数千万円の価値があっても、相続税は掛かりません) ですから、相続放棄を行ったか否かは問題でありません。 墓地管理者(お寺)は、墓地使用権に対する意思を確認しているだけです。 墓地は、使用権者の所在が不明な場合は「強制的に無縁仏」として処理する事が可能なんです。 >夫が相続放棄をしているということは、義父が生前購入したお墓を貰う権利はないのでしょうか? 相続という関係でなく、あくまで先祖供養・祭祀継続と考えた方がいいです。 「夫と前述の中国人親子の3人が名義人」との事ですから、義母のお墓として使用しても問題ありません。 >貰えるとしても霊園から、滞納されている管理料などを請求されますよね? 当然、夫・中国人親子が管理費を払う義務があります。 まぁ、中国人親子の所在が不明ですから、夫が全額支払う事になるでしようね。 >書類による手続きがいるといわれたそうですが、本当にそうでしょうか? 墓地は「土地を購入した訳でなく、あくまで使用権」です。 書類による手続きは必要です。 賃貸住宅と同じです。親名義で借りていた物件が、子供名義で借りる事になった。そこで、契約書を交わし子供名義の賃貸契約にする。 >周囲に言われるように、欲目を出して貰おうなんて考えるのは、やはり危険でしょうか? 今は「墓地不足」です。 公営墓地は順番待ちで・くじ引きですよね。 言葉は悪いですが「ねたみ」も半分含まれているようです。 法的に認められた権利ですから、堂々と行使すれば良いですよ。

aqua77755a
質問者

補足

詳しくご回答ありがとうございます。 すると、相続放棄をしたか否かに関係なく使用する権利があるとのことですが、もし使用する意志が無いとしたら、延滞管理料の支払い義務はあるのでしょうか? 引き続きご回答頂けると幸いです。

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