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薬事法とパッケージ

健康食品の包装についての質問です。 健康食品の(食品自体の)形状が、 薬事法に引っかかることはあると思いますが、 健康食品が直接入っているパッケージの大きさや形が、 薬に似ているから薬事法に引っかかる、 ということはあるのでしょうか。 たとえば、5cm×3.5cmくらいの四角いアルミ包はどうでしょうか。 「健康補助食品」と記載されていれば問題ないのでしょうか。 飲食店では、薬と間違われて「お水をお持ちしましょうか」 と言われますが、薬に見える時点で、薬事法違反になりますか? また、パッケージの形によって 規制された判例が見当たらなかったので、 もしご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

形状で違反云々はありません. 一番気を付けることは表示事項です. 心配なら,県の薬務科の監視指導課なりで,事前に相談しとくといいです.(電話予約しときます.こうすれば他県で云われた時に助かります.)

himawarimu
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 とても安心しました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

パッケージの形状が医薬品に似ているだけでは薬事法には違反しません。 ただし、医薬品と間違えるような表示をしたり、認められている以外の効能・効果を記載することは薬事法違反です。

himawarimu
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。 表示には気をつけたいと思います。