- ベストアンサー
台風時マンション最上階のバルコニーから物置落下
- 先の台風でマンション最上階のバルコニーから物置が落下し、機械式駐車場に被害を与えました。
- 物置所有者と向き合うために管理組合がどのような対応をすべきかご相談です。
- マンション使用細則でバルコニーに物置を設置することが禁止されているため、物置所有者に対していかに対応するかが問題です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
例えば 火災が発生して 周囲が類焼被害にあったという場合 火災を災害と見做すと 災害による被害は免責。ということが基本にあります。 台風の場合も同じです。法律の立場としては 災害は個人で責を負うには 規模が大きすぎる。 ということから そういう設定にしたのです。 かわりに 大規模災害になれば 国家が補償する。つまり被害者を国民全体でカバーしよう という意味ですね。 被災者用住宅などは 大きな災害が起きたときに 被災者は無償で住めるように建設するということはよくありますね。 ただし 免責になるのは全ての場合ではなく なんらかの落ち度があれば 免責されません。 ベランダに物置を置いてはいけないという決まりがあるのに無視して設置した。 簡単に落ちたりしないように しっかり固定したかどうか。 このへんが 免責になるかどうかの判断にあてられます。 自治体の無料法律相談などで相談してみてください。 賠償は請求できるという返事がもらえると思います。 あとは 全額になるか 何割か免責になるか といった交渉になります。 被害者の5人が まとまって交渉できればいいのですが
その他の回答 (2)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7026/20695)
被害者は5人 それ以外の人は 逃げてしまった という状況ですね。 理事会の決定が法的に有効かどうかは置いといて とりあえずは 話し合いでの解決をします。 それで解決しなければ 民事での損害賠償請求訴訟です。 弁護士費用も高額ですから 被害者は相談してひとまとめにしたほうがいいと思います。 ところで 保険のほうはどうなっているのでしょうか。 自動車の保険だけでなく 火災保険などの中に家財の損害に対する補償についての項目があると思います。 それについて 最初の話し合いの時に 損害を受けた場合と 損害を与えた場合の別々の項目があると思います。そこも 双方よくチェックしてみてください。 簡単な案件なので時間があれば 弁護士なしの本人訴訟も可能だと思います。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 懇意にしているトヨタに修理見積り依頼をしましたが、営業マンは保険のことは何も言っていませんでした。火災保険は未加入です。 加害者宅から何の挨拶もない状態ですが、修理見積りを添付して被害状況をお伝えすることから進めるのがよろしいのでしょうか?聞く耳がある方ならいいのですが、その辺が怖いです。
- chachaboxx
- ベストアンサー率23% (412/1777)
管理組合の管理不行き届きを訴えればいい。 バルコニーの区分所有者は管理組合なのでは?
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 確かに区分所有者は組合ですが、使用細則の取り決めもあるし、共有部分への荷物等の設置・放置への注意喚起もしていたので、機械式駐車場じゃなく被害を受けたのが車であるなら当人同士で進めてください、というスタンスのようです。でも、普通の会社員には次の正しい動き方が判りません。急にその方に車修理の請求書を送るのも怖いし。
お礼
判りやすい説明、ありがとうございます。 成程自然災害では、その責任の取りようには自ずと限界がある事、理解できます。 加害者宅の無責任さには腹立たしいものがありますが、まずは自治体の無料法律相談などで相談することから始めてみたいと思います。