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『建物管理賠償責任』の特約

管理組合が加入している、マンション総合保険について教えてください。『建物管理賠償責任』の特約と『個人賠償責任補償』の特約があります。 10階ルコニーのドレインが詰り、9階専有部分に水濡れ損害がありました。バルコニーは共用部ですが、10階区分所有者に専有使用権があり、維持管理の責任があります。 あくまでも、水濡れの原因は清掃を怠ったことによる、ドレイン詰りです。経年劣化などではありません。 9階専有部分の水濡れ損害の復旧費用は、マンション総合保険で支払われますか?

みんなの回答

  • fujic-1990
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回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。とは言え、その契約書、特に特約部分を読まないと第三者がアレコレ言ってもムダだと思いますが、  おそらく保険は「有責者がいない」場合の損害を補償するだけで、今回のような「占有使用権者」がいるのに清掃しなかったせいで損害が発生したような、有責者がいるケースは、補償する場合から除かれている(保険は適用されない)契約になっているものと思います。  私も管理するマンションの屋根の一部が雨漏りして、そこは修理したのですが、残りの部分も修理する資金がなくて、2・3年後にすることになったので、その間発生するかもしれない雨漏りについて保険を掛けようとしたら拒否された、ということがありました。  「責任を負う者(アナタ)がハッキリしている場合でも保険会社が保険金を払って賠償するという内容だと、責任者(アナタ)は安心してしまって屋根補修の責任を果たそうとしないでしょ」との理由でした。  ベランダは確かに共用部分となっていても、管理組合員が頻繁に10階の部屋を(ジロジロ部屋の中を見ながら)通り抜けてベランダへ行き、点検したり清掃したり補修したりする、ということはできないじゃないですか。10階の部屋の持ち主はそんな通り抜けは許さないでしょ?  管理組合に点検や掃除などをさせないでおいて、掃除しなかった管理組合が悪い、という理屈は通らないと思います。占有使用権を持つ人が責任をもって管理すべきだと思います。  保険会社は、管理すべき者が管理しなかったことで発生した損害まで負担する気はない(負担する契約にはなっていない、つまり支払われない)と思います。