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台風の影響で車にベランダの物置がぶつかりました
昨日の台風の影響で、同マンション3階のベランダから、 小さめの物置が飛ばされ、我が家の車にぶつかりました; 少しですが凹みました;; 3階の住人からは、天災だから責任がないよなことを言われました; この場合は、どうしようもないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
全てが、免責とはなりません。 1)マンションの規約に、物を置かない 2)その物置が、固定されていない。 3)台風での風力で、飛散することが予見可能であった 上記の理由で、損害賠償請求はできます。 この場合は、全額請求ができますから、見積書を作成してもらい弁護士に相談してください。
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- BABA4912
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2回目の投稿です 相手がどのような人か知りませんが恐らく普通に話しても だめなんでしょう。 普通同様判例があれば反論しずらいのが普通です。 何かあっても絶対負けないことを示してやれば今後は色々なことがあっても 迷惑をかけることが少なくなるのではないでしょうか 1 市区町村で開いている法律相談などでどうしたらよいか 同様の判例を調べコピーしてもらう。 2.覚悟があるなら少額訴訟に持ちこむ なるべくなら避けたいですね 3. 裁判所の判例検索システムで調べる http://www.courts.go.jp/ マンション 落下 で検索したところ41件ありました 確認していませんが近い判例があると良いのですが 上のキーワードではないかもしれませんがキーワードを変えたりすると 何か見つかるかも知れません キーワードの候補として マンション 共同住宅 アパート コーポ 落下 台風 強風 突風 判例を示せば少額訴訟に持ち込めばまず負けることがわかりますから 折れてくる可能性大です。
- 参考URL:
- http://www.courts.go.jp/
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりましたm(__)m
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
民法上の賠償責任は二つの場合に限られています。一つは債務不履行による損害に対する賠償背金。もう一つは不法行為による損害に対する賠償責任です。天災による損害はこの二つのどちらにも含まれないので免責です。ただし、ただ、その小さめの置物が問題で明かに風で飛ばされそうな位置に置いてある場合にはこれが不法行為に当ると思われますから、それを証明できれば賠償責任が生じます。 しかし、保管上の瑕疵を証明しなければならないのは貴方の方で、それを成功させることはかなり難しいのではないでしょうか。ご自分で修理して代金を支払い、その一部を負担してくれるように交渉されるのが得策なのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 一部を負担してくれればいいのですが;;; 免責だから!と言っていたので難しいかと思います…(T_T)
- BABA4912
- ベストアンサー率35% (395/1127)
通常マンションのベランダは意外なようですが各戸の専有ではありません。 マンションのベランダに物置を設置してよいかを貴マンションの「管理規約」で 確認してくださいませんか。 設置してはいけないものを置いた場合3階の住人の過失割合が増える 可能性があります。
補足
回答ありがとうございます。 マンション規約には ベランダには何も置いていけないことになっています;;; そう言ったのですが、 それは、マンションの規約だから関係ないと言われました。 天災だから免責になる…と言われてしまいました;
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
天災とはいえ、強い風の台風が来ることは事前にテレビなどでわかっていたのですから 全て免責とはなりえません 部屋のなかにしまうなり ひもでくくるなどの対策が取れたはずです 一方 「巨大地震による津波でお家が流されあなたの車にあたった」など「予想しえないし仮にわかっていてもどうしようもない」ような想定外のものであれば免責となります 参考 http://www.hou-nattoku.com/consult/331.php
補足
回答ありがとうございます。 我が家は、あまりにも風が凄くなってきたのでベランダのものをしまった…と… 訴えたのですが 「あの巨大地震の津波のときに 船が家にささったときだって、すべて免責になったので この場合も、免責になるから!」と言われてしまいました(/_;)
お礼
ありがとうございます。 安心しました;;;