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限界のようです

夫の弟なのですが、借金がありそれがブラックなところからの借り入れだとカミングアウトされました。 私達、夫婦に対しても『300万借りれないか?』と話していました。 夫は断ってくれましたが、大丈夫かは不明です。 義弟は大丈夫と言っていますが、本当かどうか。。。 返済できないときって、身内に取り立ててって来ますか?

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noname#247406
noname#247406
回答No.1

大丈夫ではありません お金がないから借りるのです お金がない人に返済能力はありません お父さんやお母さん、またはご兄弟の借金の返済義務は、 たとえ身内(家族)でも借金を肩代わりする必要は一切ありません。 返済の義務は、あくまでも借りた本人です。 あなたに返済義務はありません。 ただし借り入れた本人が亡くなって遺産を相続することになった場合 借金・連帯保証などの『マイナスの遺産』も相続する可能性があるので注意してください。

その他の回答 (3)

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.4

>返済できないときって、身内に取り立ててって来ますか? 借りた相手が「ブラックなところ」であれば取立てに来ます。 肩代わりで返済しないと嫌がらせが続くでしょう。 返済できないで嫌がらせが酷いときは警察に届けてください。

回答No.3

保証人になっていなければ、来ても断れます、いざとなれば貴方側で弁護士に依頼して話し合いに入って貰えば良いでしょう。 相手も弁護士相手に無茶なことは言えませんし、墓穴を掘ることになるので、また記憶にないのに保証人にされている場合、は弟に対して訴訟を起こす必要がありますが、むずかしい裁判なので弁護士に依頼するしかありません。 心配なら、今からでも弁護士に相談しておくと良いかもしれません、市役所で無料法律相談を月に1回位はしているはずなので、申し込んでおくと良いかと思います。 通常弁護士の法律相談は30分5千円なので、聞きたいこと、知っている情報は紙に書いてわかりやすくして相談したほうが良いです(言い忘れ、や思い出して余計なことに時間を割かないためです。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.2

楽観してはだめですよ。 勝手に連帯保証人にされていたため・・・なんて話もないわけではありません。 連帯保証人は本人が返済できなければ変わりに返済する人のことです。場合によっては残額を一括返済しなきゃならないこともある。 「金の切れ目が縁の切れ目」 こういうのは甘やかしたら一生利用されるだけです。