• ベストアンサー

夫の借金と、私の貯金

夫には結婚前に事業の経営費で消費者金融からの借入れがあります。 借金総額は300万円ほどです。 金融会社は1社でそれ以外に借金はありません。 私はそれを承知で結婚しました。(夫婦で働けばすぐに返済できると思いました) が、思うように返済が出来ず督促状がくる状況です。 そこで質問なのですが、私名義の貯金があります。(これは結婚以前からずっと定期を組んでいて本当に重大なときに使いたいのです。病気や離婚したときのためなど)このまま返済がとどこおると私の貯金は差し押さえられる事になりますか? 現在、夫の戸籍に入り、夫の苗字です。 また、夫婦で金額は少ないながらも将来を考えて積み立ての生命保険(かんぽ)に加入したいと思うのですが、借金の返済が滞った場合、生命保険の満期のお金も差し押さえになってしまうのでしょうか? 私事で勝手な質問で申し訳ありませんがご回答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#77343
noname#77343
回答No.2

借金と貴方との関わり方によります。 結婚後、夫の借金の保証人になっているのであれば、保証人としての返済義務を負うことになり、当然あなたの貯金もその対象となります。 ただ、借金の名義はあくまで御主人だけ、保証人も貴方とは別ということであれば、貴方の貯金は貴方の固有の財産ですからなんら当該借金の返済とは基本的に関係ありません。ただし、それは婚前の物に限られます。御質問を見る限りでは、結婚後も積み立てを続けているようですね。となると「結婚後の積み立ての部分は」夫婦の共有財産と見なされますので、当然いざというときの差し押さえの対象となります。(ただ夫分に当たる部分が対象となると思いますが) >生命保険(かんぽ)に加入したいと思うのですが、借金の返済が滞った場合、生命保険の満期のお金も差し押さえになってしまうのでしょうか? 当然なりますね。年金など労働・社会保険については差し押さえの対象とすることを禁じられていますが、任意の保険は当たり前のことですが対象外です。 ただ、それも夫婦の共有財産ですから全額ではなく夫分についてということになるでしょう。 因みに借金の保証人はどうなっているのでしょうか? 御主人が債務不履行になった場合には当然保証人がそれをかぶることになります。保証人が債務をかぶらされたものの奥さんは(奥さん固有の)貯金を温存という状態であれば、法律上は何の問題もなくとも人間関係上はどうかというところはあります。

ponbof
質問者

お礼

ご丁寧で、ご明確なお答え、本当にありがとうございます。 かんぽは積み立てながら保証が得られるということで、ちょうど勧められたところでしたが、やはり積み立てるお金があったら借金を返しましょうということですよね・・・。やめることにします。 保証人は、私ではありませんが、婚姻前のことですので誰かは把握しておりません。 結婚後も主人の収入がままならず、日々の生活費、家賃等ほとんど私の収入で生活しております。 貯金もいままでに半分くらい、家賃の支払い等で使いました。このまま夫の収入が増ずにズルズルと貯金が無くなっていくのが怖いのです。 いざというときに備えておきたいと思うのはズルいでしょうか? とにかく、大変参考になりました。ありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.4

法律的には、夫婦といえども財産は別々なので 少なくとも結婚前の貯金についての差押さえは できませんが、結婚後の共有財産とみなして 請求することもできるので最終的にできるかどうかは 差押さえは司法判断となります。 ちなみに生活するうえでの最低限度の 貯金については差押さえはできません。 貯金は本当に重要な時に使いたいとのことですが、 私見ではかなり重大な事態だと思われます。 まず借金300万円とのことですが、この金額だと 繰上げ返済をしないという計算で単純に 考えて完済まで10年以上かかるでしょう。 そしてその間に利子として消える金額は約700万円 です。(年利29.2%で考えています) というのも消費者金融の利子は毎月の返済額のうち 約7割をしめており、元本分は3割程度なのです。 どういうことかといいますと、質問者様の場合 300万円の借金ですので、年利29.2%で借りている ならば、年間90万円ほどの利子を払っていることになります。 毎月の返済額は利子のみで75000円になっているかと。 あとはそれにプラスして元本分で毎月の返済額に なっています。 繰上げ返済や完済をすれば少なくとも 消えるのであろう700万円の利子を防ぐことはできます。 ただ完済するとしても困ったことに 借金を苦労せず他人に返してもらうと また繰り返し借金をしてしまうケースが多いです。 というのも、それだけの金額を完済すると 消費者金融では「優良顧客」という扱いになり あの手この手での勧誘がすごくなります。 そうなると他人に返してもらって楽をしている分 借金は楽に返せるというイメージが残っていて わりと簡単に手を出してしまうケースが多いのです。 この場合、親族が絶対に貸さないように 行政書士や弁護士を通して消費者金融での手続きを しておくことである程度の予防できます。 ただし他社からは借りれてしまうので100%の 予防策ではないですが…。

ponbof
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね・・・。 利息がどんどん膨れて行ってて・・・。 通知をみるのが嫌になりますよ。 考え直してみます。 ありがとうございまいした。

  • oleve
  • ベストアンサー率21% (34/157)
回答No.3

個人再生や破産を選んだ場合でもご主人名義のものだけが対象になるはずですので、あなたのものは大丈夫だと思いますよ。生命保険も家族型とかではない限り大丈夫でしょう。 しかし毎月督促がくるというのは異常です。このままでは生活がなりたたなくなります。なので早い解決を目指したほうがいいです。今後も婚姻関係を持続させるおつもりでしたら、貴方の貯金をつかって返済にあててはどうですか?そうでない限りご主人は返済に滞り、挙句にあなたの知らないところでの借金を繰り返すかもしれません。それほど借金というものは人を変えてしまいます。 なので貴方の貯金があるならば悔しいでしょうがそれを返済にあて、生活を元に戻してからまた貯金をすればいいと思います。片方が貯めて片方が借金返済では家計としては貯蓄ゼロと同じじゃないですか。ずっとご主人とやっていくおつもりなら早い返済をお勧めします。

ponbof
質問者

お礼

督促は毎月ではありませんが、借金とは別の支出が多いのでなかなか借金返済にお金をまわすことができません。 >>それほど借金というものは人を変えてしまいます。 そうですよね。私自身、なんとか夫の借金を返しきろうと意気込んでいたのが、今ではやりくりに疲れてしまって離婚も薄々考えてしまうのです。 働いても、働いても貯金が減るいっぽうなので・・・。 ご親身な回答ありがとうございました。 計画を立て直し、もっと前向きにがんばります。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

結婚前からもっているあなたの貯金はあなたの固有の財産ですから夫の借金の差し押さえの対象にはならないでしょう。

ponbof
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 結婚後の私の名義の貯金は差し押さえの対象になるということでしょうか? また、上の質問にありますように、夫婦の積み立ての生命保険は差し押さえになりますか? 契約名義人を夫でなく、私でもダメでしょうか?

関連するQ&A