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養子縁組と贈与・遺産相続の関係とは?
- 友人の妻方のご両親が健康に不安を抱え、子どもたちに贈与または遺産相続をしたいと思っています。
- 友人に妻方に養子縁組をして欲しいという申し出がありましたが、その節税効果や農地について疑問があります。
- 友人の妻は2人姉妹の長女で、次女もすでに嫁いでいます。
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まだ義兄は受け継いではいないので 数年前の私の祖父と父のケースで。父は三人姉弟でしたが 長男である父が農地をすべて受け継いだので 制度を利用しました。(贈与ではなく 相続) ↓の参考URLの相続税納税猶予制度→(3)手法 です。なので 父は払っていません。 この制度を利用したのに 売る事(20年経たずに)になってしまったら その時点で払うようになるんだそうです。(20年も働けるのって年齢なのですが この制度を利用していても 生前一括贈与できるんですねえ・・勉強になりました) 姉夫婦も たぶんこの方法で跡を継ぐ事になると思います。万が一姉夫婦が離婚しても 義兄がそのままやる事になっているそうで・・・(養子縁組を解除せず 相続人として認める)。義兄は数年前に仕事をやめ 父と一緒に農業をしているので 当然の取り決めだと受け入れましたが そうそう そういう家庭ばかりではないと思うのです。(事前に聞いたわけではなく 事後承諾。父がもし 亡くなった場合の分け方についてもそうなのです。預貯金なんてあるの~って 思いますが さからうつもりはありません) ご友人のところも 跡を継ぐ事になった時に予想される出来事をよくよく考えてから返事をされたらいいと思います。
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- mo-ri
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養子縁組をすると 友人自身は 友人の奥さんと その妹さんと 同じ権利を得ます。 となると 妹さんはその事についてどう思うのかが 問題ですね。自分の取り分が減った!と言い出すこともありえます。また 養子縁組してほしいとなると ご友人自身の両親は反対しないかという問題もあります。(たぶん 養親の名字を名乗る事になるので。結婚しているので戸籍は別) 農地についてですが これは 実際に分ける時に 遺産相続する人たちの間でどう分けるか 話し合えばよいわけで。。。遺書によって どう分けるかを指定する場合もありますけどね。 私も二人姉妹だったので 姉の旦那さんは 結婚と同時に私の両親と養子縁組しています。節税のためではなくて 農家を継ぐためにですけど。 相続については どう分けてほしいか 話を聞きました。(土地は姉夫婦に 預貯金は私にと言っていました) なので その通りにしたいと思っています。 感覚としては 三人兄妹になったという感じでしょうか。 ちなみに夫婦が離婚しても 養子縁組とは関係ないので相続の権利は残ったままになります。(相続させたくなければ 養子縁組を解除すればよい) それなりの資産があれば 養子縁組も節税になりますが 納税するほどなければ無意味です。 http://www.souzoku.jp/16.html 周りのケースをもとに得た知識なので 自信無しで。
補足
ありがとうございます。少し質問ですが、農家を継いだ場合にも贈与税(相続税)はかかるのでしょうか。mo-riさんの場合はいかがでしたか。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。特に農地の件がわからなかったので助かりました。さっそく友人には伝えておきます。今回はmo-riさん1人からのご返事だけでしたが、これで十分です。mo-riさんに喜んで20ポイント差し上げたいと思います。