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売上を盗まれてしまいました。全額負担するべき?
営業所にその日の売り上げを置いて帰ったところ泥棒が入り盗まれてしまいました。 本来金庫に入れなければならないのですが、営業所の所長に渡したつもりでしたが、机の上に置きっぱなしになっていました。しっかりと伝えていなかった私にも非はあります。 ですが盗まれた売上金を全額自分で払わなければいけないと言われています。 こういった場合個人で全額払わなければいけないものなのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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- wrjth6733
- ベストアンサー率33% (1/3)
お金絡みになると、色々なしがらみが出てきます。 又、渡したつもり。 が1番厄介な物になります。 その営業所長は、他の仕事に夢中で、貴方が金庫に入れた物として受け止めてたかもしれませんし、逆にその営業所長が泥棒の真犯人の可能性も多少なりあり得るかもしれません。 もし真犯人なら、知らぬ存ぜぬを押し通したり、あらゆる手段を使って罪を逃れようとする可能性もあります。 本来、金庫に入れなければならない物を入れなかった地点で、多少なり貴方の責任問題も出てくるかと思います。 その為、多少なりとも支払い義務は発生してしまうかもしれません。 ただ、泥棒の侵入と言う事件の進捗状況や営業所長がいるにも関わらず、金庫に入れたか否かの確認迄していなかった事に関する責任等を踏まえると、営業所長と貴方に過失割合を与えられる可能性があります。 過失割合等の弁済決定がなされる前に犯人が捕まり、全額返済がなされれば、今後は人に頼らず、自分自身で金庫へ!との注意喚起で終わるとは思いますが…。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6894/20381)
業務上の過失により会社に損害を与えた場合 従業員には 損害賠償責任は問えない。 というのが労働法の基本です。 ただし それには 重大な過失があれば責任を問える という条件がつきます。 そこでどれくらいの過失割合なのかということになります。 営業所の所長に渡したつもり・・・ということは 所長はまだ在社していた しっかりと伝えていなかった・・・これが具体的にはどんなことなのか 泥棒が入り盗まれて・・・・・・・これは確実な真実なのか 最後のひとつは 実行犯が小細工した可能性はあるのか そのあたりをしっかり検討してみないことには 全責任は問えないでしょう。
- gantagan
- ベストアンサー率51% (16/31)
私も、他の人と同じ、貴方の過失割合は低い、1割もないと思います。 会社の経営者は、売上金の紛失・盗難の対策はやっていたのか、 盗難の保険は入っていたか、 店長はお金の確認を怠ったのか、 など、いろんな要素がありますね。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
質問者さんの職責によると思いますね。 A「質問者さんが」本来金庫に入れなければならないことになっていたのか、B「質問者さんは」所長に渡しておけばそれでよかったのか、どちらでしょう。 Bの場合は、所長が最終確認をすべき(重い責任。だから高給で且つ所員に対し指示・業務命令を出せる)と考えますので、売上金を受け取っていないなら「受け取っていないぞ」と指摘して持って来させれば、盗まれずに済んだ話であろうと思います。 ゆえにBなら、質問者さんは返済しなくてよいか、弁償するにしても2~3割で十分だと思います。 Aの場合は、責任は重いですね。その責任分も含めてそれなりに高い給料をもらっているはずだと思いますので、私が社長なら「職務違反なんだから、全額弁償して欲しい」と言うと思います。 ほかの、責任のない従業員と比べてそれほど高給をもらっていないなら、それを理由に「重い責任に見合った給料を頂いていれば、自然と責任を自覚もしたのですが、責任だけ追わされましても。みんなが帰るとき私もさっさと帰りたいですから」とか主張して(場合によりますが)6~7割の弁償でしょうか。
- kon555
- ベストアンサー率51% (1844/3562)
過去の判例では全額賠償する必要はありませんし、そもそも賠償が必要とされるケースの方が稀です。 https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20151124-00051746/ http://workers.jcp-kanagawa.jp/_30/_01/_04 最終的には従業員の過失度合いの大きさになるわけですが、今回のケースで言えば「会社の警備体制」と「売上金の管理をする人間(所長?)」も絡みますから、貴方自身の過失割合はそんなに無いのではないでしょうか。 要は『貴方が机の上に置きっぱなしにしたから』盗まれたのか? と言えばそうではないですよね。 弁護士に相談する事をオススメします。 まあ今後もその会社に勤め続けたいなら、そして金額がさほどでもないなら払ってもいいでしょうが・・・。
- cse_ri3
- ベストアンサー率25% (165/640)
卒直に言えば、弁護士に相談かな。 もし弁護士の相談費用が、弁償金額より多かった場合は、さくっと弁償した方がいいでしょう。
補足
補足させていただきます。 金庫にお金を入れられるのは所長か事務員さんのみになっております。(一般社員は金庫を開けることもできません。) 売り上げはいつも自分で金額を数えた後に所長に提出しておりました。