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売上がストップした時の費用処理
製品Aの受注が見込まれることから、機械設備を購入し、人員3名体制で生産活動を行ってきました。 しかし、受注先の会社の業績が悪化し、生産がストップしてしまっています。 このため、製品Aの設備・人員を有効活用すべく、製品Aの設備・人員により行う業務Bを請負い、売上を立てていますが、波がある事業で、売上がゼロの月が大半であり、売上が立った時も微々たるものとなっています。 現在の経理処理は、以下の通りです。 (1)業務Bの売上がゼロの時・・・費用は全て製品Aの在庫に賦課 (2)業務Bの売上がある場合・・・費用は全て業務Bの費用として計上 *製品Aの在庫が過大となっています。 この経理処理を、 (1)業務Bの売上がゼロの場合、余剰設備、人員は全額営業外費用とする。 (2)業務Bの売上があった場合、売上に見合う労務費、償却費のみ製造費用として計上する。その他の余剰費用は営業外費用とする。 と変更したいのですが、問題がありますでしょうか。 税務上も全額が損金として認められるのでしょうか。 長文で恐縮ですが、ご教示いただきたくお願い致します。
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- hinode11
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>・・と変更したいのですが、問題がありますでしょうか。税務上も全額が損金として認められるのでしょうか。 一般的には問題ないと思います。原価計算基準に則って処理しておけば、税務当局からのクレームを避けられるのではないでしょうか。御社の原価計算方法が実際原価計算なのか標準原価計算なのかによって二つの考え方があります。 ●A:原価計算基準では、実際原価計算では、「原価差異は、”材料受入価格差異”を除き、原則として当年度の”売上原価”に賦課する。」としております。御社の場合、計画していた生産活動がストップして発生した余剰作業時間が原価差異(作業時間差異)を生んだ原因ですから”材料受入価格差異”には該当せず、従って余剰費用を製造費用(売上原価、損金)に計上して構いません。 ●B:また、標準原価計算では原価差異は「数量差異、”作業時間差異”、能率差異等であって異常な状態に基づくと認められるものは、これを非原価項目として処理する。」とし、これ以外は「実際原価計算における処理の方法に準じて処理する。」としております。 御社の”作業時間差異”の原因である「受注先の経営悪化」は、「異常な状態」と認められますので、余剰費用を非原価項目である営業外費用(損金)に計上して構いません。 いずれにせよ、税務上は損金処理でよいと思います。 ただし、御社の従来の原価計算方法を、当期になって急に変更したりすれば、税務当局は「何か」言うかもしれませんが・・