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他人の名前で郵便物を送るのは何かの罪になりますか?
実在する誰か他人の名前と住所を宛名として郵便物を送るのは何か罪になりますか?(自分の身元を明かしたくないが、匿名で送れないから適当な誰かの住所と名前を使うような感じで中身はその名前を使われた人とは、まるで関係のない内容のようなパターン) なる場合は何の罪でしょうか? 私文書偽造など読んでみたのですが、要件が当てはまるのかよくわかりませんでした。
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- tmys10
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回答No.4
法律の専門家ではないのですが、 身元を明かしたくないなら、どうして無記名にしたり、実在しない名前と住所を使わないのでしょうか。精神的や金銭的な被害が生じたとき、悪意を持っていなかったことを証明するのは困難だと思います。届かないときに差出人に戻るのは知っていますよね。
- jkpawapuro
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回答No.3
> 封筒の中にはその人の名前などは使われておらず無関係のものが入っていてもでしょうか? 中の文章に真正の署名が入ってて封筒の差出人が書いたと誤認させない状況ならギリギリ大丈夫じゃないですか?
- jkpawapuro
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回答No.2
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 封筒の中に文章があればアウトのようですね。
- tmys10
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回答No.1
>実在する誰か他人の名前と住所を宛名として郵便物を送る 実在する誰か他人に届きます。
質問者
お礼
わかりにくくてすみません。 送り主の方の住所と名前です。
お礼
封筒の中にはその人の名前などは使われておらず無関係のものが入っていてもでしょうか? 私もその要件は読んだのですがイマイチよくわからなくて。 中の文書はなにも手付かずでも偽造になるのでしょうか?