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偽造の罪の成立について
こんにちは。司法試験受験生です。 今日、偽造の罪を勉強していて思ったのですが、この辺頭の中身がこんがらがっています。 普段の学習の思考のトレーニングとしてお付き合いいただければと思います。 私文書は変造不可罰 公文書は変造は処罰です(虚偽公文書作成罪)。 ということを考えると、下の事例で罪になるのか考えると「?」になりました。 私がよく分かっていないので分からないのだと思いますが、もしよろしければ教えていただけないでしょうか。 例えば、資格試験の成績証明書がありますよね? 各省庁大臣が発行すると思うのですが。 私も国家試験の成績証明書(公文書)を発行されて持っています。 (1)例えば文部科学省の大臣が作った成績証明書の、この数字を、「60点」と書かれているのを「100点」と書く行為は非本質的部分に不法な変更を加え新たな証明力を有する文書を作ることですので変造にあたると思いますが 、条文でいえばどの罪を構成するでしょうか?例えば、私がやった場合、私は公文書の作成権限がないため中身が嘘の公文書を作っても虚偽公文書作成罪にはなりません。では、このような場合は、虚偽公文書偽造罪になるのでしょうか? (2)次に、この成績証明書をデジカメで撮影して、それから画像ファイルの数字の60点を100点にする事例を考えました。そして、その画像ファイルをインターネット上の日記にアップしたような場合を考えました。 これは文書にあたるのか?ということですが「文字またはこれに代わるべき可読的符号を用い、ある程度永続すべき状態において物体上に記された意思または観念の表示をしたもの」が文書です。 そして、文書には名義人(文書に記された意思または観念の主体)が必要です。なので、このようなものが文書にあたるのか?という問題を考えると、むしろ電磁的記録にあたるのかと思いましたが、この場合は条文でいうとどの罪になるのでしょうか? 私はこの場合は罪を構成しないと思うのですが。 (3) (2)の場合で、文部科学大臣などの名義や印象が含まれないサイズで部分的に点数のみ切り抜いてアップした場合はどうでしょうか。 このような場合においても、それが何の成績証明書か分かれば、信用を作出しているということになると思うのですが、条文でいうとどの罪でしょうか? 【質問のまとめ】 (1)と(2)と(3)の場合、それぞれ条文でいうとどの罪になるのか、よろしくお願いします。
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お礼
つまり、行使とは、他人が事実と異なる内容を認識できればいいはずなので、行使の目的はあるのでは?ということです。
補足
どうでしょうか? 行使」とは、偽造文書を真正な文書として使用することであり、使用とは、人に文書の内容を認識させまたはそれを認識可能な状態に置くことをいいますから、公文書偽造罪(155条1項)が成立するのかなと思ったり・・・。成績証明書の画像を見て、ウソの成績を他人が信じ込むわけですから、公共の信頼は害されています。また、名義人は大臣、作成人は自分と感じると思います。 なので、十分、有印公文書偽造罪を構成するのでは?と。どうでしょうか?