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罰金(過料)の時効は何年?

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第203条第1項」によってみなし解散させられた財団法人に対する、活動報告義務違反の過料は、 (1)幾らくらいでしょうか? (2)時効はありますか? (3)時効があるとすれば、それはいつから起算するのでしょうか?   以上についてお教えて頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

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noname#247406
noname#247406
回答No.1

(2)時効はありますか 3年    ただし、時効切れるまえに再度、罰金(過料)を求められれば    そこからまた起算になりますので3年延長されます、    なので、3年ごとに罰金(過料)を求められれば永久に時効は来ない    ことになります。 (3)行為が終わった時から進行します。

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