- 締切済み
不同意を無視して裁判長が勝手に判決出した。抗議する
威力業務妨害罪で被害者の供述調書を認めなくて不同意の意見書を出しているのに、裁判長が勝手に裁判を進めて、勝手に判決を出した。 裁判長が不同意の意見書を認めないときは、加害者がわに告知して、 被害者を裁判に呼んで証言させるとか、なにか手続きをふまなければならないとは思いませんか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
基本的に刑事事件も書証で審理されます。検察側の書証を全て不同意にしても証言者本人ではなく、作成した司法警察官を証人喚問して尋問する位。で、心証ありとして採用します。 仮に法廷での証言と書証で実質的に内容が異なる場合書証を優先すべしと刑事訴訟法にも記載があります。つまり不同意にしても書証で判決が決まります。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20337)
刑事であれば 民事であなた自身が原告になって被告人を訴えることができます。 そうすればあなたの希望通りに裁判が進められます。 刑事を民事にするには 損害賠償という名目が有力です。 あなたの被害を金銭に換算して 損害賠償として訴えるのです。 それに慰謝料を加えます。 個人に刑事以外のタメージを与えるには 金銭になってしまいますね。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 威力業務妨害罪で ということは、刑事裁判ですね。 現行の制度では、刑事裁判は検察官と被告人(弁護人を含む)との間で進行し、被害者の同意、不同意は関係ナイことになっています。 裁判に呼ばれもしなかったでしょ? > 被害者を裁判に呼んで証言させるとか、なにか手続きをふまなければ > ならないとは思いませんか? はい。私もそう思います。 が、法律家や法務官僚の間には、刑事裁判で被害者の意見(処罰感情)を重視して判決することは「犯罪者の人権を守る上で、有害だ。被害者の処罰感情なんて無視して、前例にしたがって冷静に判決しろ」というおかしな意見が昔から、そして今もあるくらいです。 それに対して、「被害者の処罰感情を大切にすることは重要だ」という意見が多少強くなって、市民感情を勘定にいれようとして「裁判員制度」ができました。 ということで、現状はその程度です。被害者の処罰感情はまだまだ無視される状況ですね。 残念ながら抗議したくらいでは、将来のことはともかく、その判決が変わるとは思えません。国会議員にでもなって、法律を変えるしかありませんねぇ。
両方が同意するまで判決が下せなくなれば、永遠に裁判が続き、判決が下せない事になります。 被害者を裁判に呼んで証言させたって、それで同意が得られるかどうかもわからないわけです。 なので同意がなくても判決を下すことは可能です。 だから、客観的になる証拠を積み上げて裁判官の心証を取るわけです。 それが取れなければ、裁判では負けるというだけの話です。
- OKWave0366
- ベストアンサー率8% (19/215)
あなたの意向に関係なく勝手に裁判を進めて勝手に判決を出すのが裁判の正式な手続きです あなたがその判決に不満があるなら正式な手続きとして控訴することができます
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
あなたが同意すれば 和解 同意しなければ 判決 ただそれだけ。
- cse_ri3
- ベストアンサー率25% (165/640)
上訴したら?