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無罪判決の後についての質問

被害者側の起こした裁判で加害者側に無罪判決が下ったら、被害者側が罰金を支払うというのは、あり得るのでしょうか?裁判に詳しい方宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusirosi
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回答No.2

被害者側の起こした裁判 (民事裁判) で加害者側に無罪判決が下っ ても、 刑事裁判の確定判決が有罪罰金刑なら、 加害者が支払い義務あります (刑事裁判も無罪判決なら罰金も生じないないので、 いずれにしても、被害者側は 罰金払いません) ・まー民事裁判の費用は、敗訴側支払いますが\(^^;)...マァマァ

その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

>被害者側が罰金を支払うというのは、あり得るのでしょうか? 有り得ません。 >被害者側の起こした裁判 という前提付きですので、ということは民事裁判ですから 罰金は有り得ません。