「罰しない」=「無罪」?
以下、新聞記事の引用です。
大阪府茨木市で平成16年、自殺の道連れにしようと乗用車で自転車を次々とはねて2人を殺害、3人を負傷させたとして、殺人と殺人未遂の罪に問われた元新聞配達員の男(25)に大阪地裁(西田真基裁判長)は28日、無罪(求刑無期懲役)の判決を言い渡した。
元新聞配達員は起訴事実を認める一方、「自殺の道連れにやったのではなく、悪魔に命令された」と述べ、弁護側は犯行当時、心神喪失状態だったとして無罪を主張していた。
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多分弁護側の主張が認められ、「犯行当時、心神喪失状態だったから無罪」という理由だったのでしょう。
もしそうだとして、私にはちょっとこの辺の法解釈が理解できません。
刑法第39条に「心神喪失者の行為は、罰しない。」とあるのは知っています。
そこで質問なのですが、この「罰しない」という言葉はどういう意味なのでしょうか?「普通だったら有罪だけれど、無罪だよ」という意味なのでしょうか?
私はこの手の判決でいつも思うのですが、そもそも無罪ではないのではないかと思うのです。「あくまで有罪だけど、心神喪失者なので刑には服させない」と解すべきではないかと思うのです。
当然プロの法律家による判決ですから、私の考えは間違っているのでしょうが、スジとしてはそうしないと被害者側はやるせないと思うのです。どうして「罰しない」=「無罪」なのでしょうか?「罰しない」=「刑には服させない」という風な解釈は成り立たないのでしょうか?
同条第2項で「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」とありますが、この場合はあくまで「有罪」なんですよね?多分。