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不動産

こんにちは 2018年12月から店舗として借りました。店舗は1階で3つのシャッターがありました。借りた時からずっと壊れたままでした。(壊れたのに借りたのは12月前そこの店にアルバイトとして就いていました。12月名義変更だけ。修理してますって言ったので続いて借りています。)でも、約束を守ってなくて修理してくれなかったです。今年修理してくれないため、8月分の家賃を払わなかった。そのあと、10月10日に修理してくれた。店舗として借りてたので、1つのシャッターを使えないと経営もできない。10ヶ月真っ暗で全然使えなかった。。その場合だったら、家賃の全然を払わなければならないですか?それとも、使えないところは払わなくてもいい?回答をお願いします

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回答No.1

修理が終わって店舗として使用できる状態になった日から の家賃を支払えば良いと思います。 店舗として借りたのなら、貸主は店舗として使える状態で 借主に提供する義務があるからです。そしてその義務を果たして初めて、貸主は借主に対して家賃を請求できることになります。

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