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経営する店が放火されました。
経営する店が放火されました。 店は家賃を払って大家から借りている賃貸の店舗です。 その自身の経営する店舗が火事(警察の話によると放火の可能性大らしいです)にあいました。 2階建ての店舗で1階の店内が全焼といった様子です。 同じ場所で営業していくのは評判もありますので移転しようと思うのですが、 その際、出て行くなら大家さんからスケルトンにして出て行ってくれと言われました。 当然スケルトンにするなら莫大な費用がかかります。 こちらは泣く泣く店を閉めることになり、さらにスケルトンにする費用を出してまで出て行く責任があるのでしょうか? たしかに賃貸契約書にはでていく際にスケルトンで出て行ってもらうというようなことは書いてはあります。ですが、このような状況でもそれは適用されるのでしょうか? 備品や商品に対する保険も保険料を安く抑えるために安い保険で安易に入ってしまったので、今後本当に色々どうなっていくの不安でなりません。 どうか知恵をかしてください。 よろしくお願いします。
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借主には原状回復義務があるのは他の回答者の書かれている通りです。ただ、どの程度の被害状況なのか不明ですが、躯体が残っていないような全焼の状況であればまずは躯体(というか室外部分)は所有者の責任で復旧すべきだと思います。あくまでも原状回復義務があるのは借りている室内の中だけでしょう。室外の被害については質問者さんには原状回復義務はありませんし、加害者でもないわけですから賠償の必要はないでしょう。
大家さんと借り主の間の関係において失火法という法律がありますので故意や重過失がない限りは被害を弁償する責任はありません。一方で賃貸借契約上の原状回復義務がありますので退去時には契約書に従い原状回復を行う義務があります。どういうふうに原状回復を行うのかというのは契約書に定められていればそれに従うものです。契約書に定めがないのであれば協議事項となりますので協議する必要があります。 なお、放火であり犯人が見つかり資力がある人であれば犯人に対して損害賠償請求は当然できると思います。
大家しています。 大家と借主さんの間では『賃貸契約書』に書かれた内容が『契約』で、それで縛られます。また、最高裁の判例でも『賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務がある。』(平成17年12月16日最高裁判決)となっています。質問者様には『原状回復』の義務があり、放火と大家は何ら関係がありません。たとえ『貰い火』だって直接的に『原状回復』の義務があるのは借主さんなんです。 『備品や商品に対する保険も保険料を安く抑えるために安い保険で安易に入ってしまった』は借主さん側の問題です。大抵の大家は新規契約時に『火災保険』への加入を契約の条件としていますが、これも大家側の“大きなお世話”。仮令失火で全焼しても建て直すに十分な資産をお持ちなら入る必要なんてないのです。大家が“大きなお世話”を焼かなかったからと言って大家を責めることは出来ません。 『出て行くなら大家さんからスケルトンにして出て行ってくれ』ってこの大家の気持ちもよくわかります。火災でメチャメチャにされて「じゃぁ、評判もありますので移転します。」では、二度と会うことも無い人に一片の情けをかける必要もないでしょ? 請求できるものは全て請求するでしょうね。 質問者様にできることは、放火なら放火犯を捕まえてその人間に損害賠償請求をすることでしょう。
- qwe2010
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弁護士に相談すればよい。 相談だけなら、30分5000円ぐらいです。 依頼すると、高額になるだけです。 店舗の状態を写真にとって、契約書と一緒に持っていきましょう。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
賃借契約において「原状回復義務」が借主にはありますので、適用されます。あなたに過失がなかったとしてもです。 建物そのものの被害については貸主の火災保険、テナント内部の火災(放火や延焼を含めて)は借主の火災保険で対処することになります。 つまり、あなたがかけていた火災保険でテナント内部の補償を行い、スケルトン状態で貸主に返却するということになります。 まずは火災保険の保険屋へ連絡してください。 火災の補償は過失がない火災(失火)の場合は火災保険で対応します。もし、かけていなかったら残念。全てあなたの自費で直すことになります。車の任意保険と一緒です。 もちろん保険で足りない分は自分で払う必要もあります。 建物全てが焼失してしまっているなら変わってくるかもしれませんが、相談者さんの場合は建物は残っている、ボヤ?程度で修繕すれば営業できるような状態なのでしょう。 弁護士に知り合いがいるなら、そちらにも相談されてはいかがですか。