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行政書士試験 親族について

質問です!! 行政書士試験にむけて頑張ってるものです。 よろしくおねがいします。 養子縁組の障害事由ですが、 (1)養子となるものが15才みまんであるときは、その法定代理人が、養子となるものにかわって縁組みの代諾をすること (2)養子となるものが未成年者である場合には、家庭裁判所の許可を得ること とありますが、養子となるものが15才未満ならば、法定代理人に代諾をもらうこと、それから(2)の要件も満たすので、家庭裁判所の許可も得ないといけないってことなんですか? よろしくおねがいします。

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.2

おはようございます! そのお考えどおりなんですけど、15歳に意味があります。 遺言は15歳でOKです、これは民法961条。 (注:満15歳に達した者は) https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC961%E6%9D%A1 そうすっと厚労さんは、こんなことを言い出す。 遺言は15歳でOKなんだから 臓器提供の意思表示も15歳でOK、でいいのでは? それは 民法第797条は、満15歳が養子になるとき 法定代理人いらない・・・とゆってる。 また 民法第961条は、十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 とゆってる。 ならば 15歳に達すれば、臓器提供の意思を表明してもOKなのでは? 15歳以上の者の意思表示を有効なものとして 取扱いましょう! by厚労さん。 のように14歳も15歳に達した者も同じ未成年だけど ちょっと違うのです。 そこのところを調べてみると、楽しいかも? それでは今、厚労さんという言葉がでたので ついでに 出自を知る権利 についてのお勉強です! あっ、ちょっと待って・・・ 15歳になれば法定代理人的なのいらない 15歳未満は、いるよ! と民法第797条はゆってる。 そこで法定代理人のいる15歳未満を養子にしたく 悪だくみをする人がいる。 それか 15歳の娘が出産した、これを15歳の娘の母親の子 とする。 相続に有利になるように、無効の代理人で養子にする。 など、いろんなことあって難しいんだけど とりあえず 養子となるものが15歳未満である時は その法定代理人が、これに代わって 縁組の承諾をすることができる   ↓ 代諾養子縁組 ここで過去問を勉強しましょう! 次の選択肢のうちの1つは、正しいか誤りか? Q 養子縁組が法定代理人でない者の代諾によるために 無効である場合であっても 養子本人は 縁組の承諾をすることができる満15歳に達すれば 追認することができる。 これ自体は正しいんです。 民法第116条は 追認は,別段の意思表示がないときは 契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし 第三者の権利を害することはできない。 とゆってって 判例は http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57136 これっすね。 養子が満一五年に達した後これを有効に追認することができる てきなことをゆってる。 やっぱり満15歳がポイントで、この年齢には意味がありそう。 15歳に達すれば、追認OKです! ※縁組の承諾をすることができる年齢は、満15歳。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC113%E6%9D%A1 これもがっつり勉強されてくだい、お願いします。 ※無権代理行為について本人が追認を拒絶した後は  本人であっても追認によってその行為を有効とすることが  できない。 ま、行政書士試験には出ないような気もしますけど とりあえず情報提供させてください。 養子も試験問題になると複雑ですよ! で、最後に 出自を知る権利 ですけど 出自(しゅつじ)とは、自分の本当の父親は誰なの? とか 母親は誰? みたいなことでして、今の親には子供に告知することを 強制していませんけど、、、たぶん 子供が知りたくなったら、開示請求してくださいね その年齢は、15歳っからですよ! な話しです。 1、非配偶者間の生殖補助医療により生まれた者 2、自分が非配偶者間の生殖補助医療により   生まれたかもしれないと考えている者 は 15歳からは、開示請求ができます! というようなことを厚労さんがゆってて これは今のところ案なのか? 決まったのか? については、知りません、、、けれど とにかくそんなことゆってました。 興味がなかったので適当に聞いてて、、、 長くなってしまい、すみません。 法律もつながってるので、同じように 勉強も積み重ねが大事 と思いました。

momomin0516
質問者

お礼

すみません。お礼がめっちゃ遅くなりました。 いつも勉強になります、コメントありがとうございます!!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8627/18452)
回答No.1

その通りですが,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫)を養子とする場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。 民法798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 他にも養親となる人が夫婦の場合には,夫婦ともに養子縁組をしなければならないとされています。 民法795条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

momomin0516
質問者

お礼

お礼がめっちゃ遅くなりました、申し訳ないです。 いつもご回答ありがとうございます。 先生?!! ですよね~。そんなかんじですね、文体から感じてます。 ありがとうございます。 明日は行政書士試験なんです。がんばります!!!楽しみます♪ ご協力ありがとうございました!!

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