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任意継続被保険者になったが翌月就職が決まった場合
9月26日から任意継続被保険者になりました。 明日までに保険料を払わないといけないのですが、仮に12月1日から再就職が決まっていて、社会保険に入る場合は、多めに払ってしまっている保険料を返して頂けるのでしょうか? 1度も保険証は使用していません。 また任意継続保険を払わなかった場合、就職先で社会保険に入れて貰えなかったり、空いている期間の保険料の請求などはくるのでしょうか?
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任意継続被保険者(以下、任意継続)になったときは月払いでも前納といって前払い制度(少し割引があります、また今からですと10月以降翌3月まで)を利用してもOKです。但し加入月は前払い制度は使えません。 前納した保険料については就職した場合などは返金があります。また就職した月の保険料をすでに支払っているときも返金されます。しかし各健康保険は連携していませんのでその旨任意継続をしている健康保険に連絡(新しく入った健康保険証の写しが必須)しなければなりません。 なお任意継続は保険料を支払わなければ(加入月を除く)通常毎月11日付けで資格を喪失します。そのときは国保に加入します。 任意継続の加入月保険料を支払わないときには任意継続の加入自体取り消され国保に加入する義務が生じます。 保険証を使わなければ保険料を支払わなくていいという理屈は通りません。そんな理屈が通ったら保険制度としての体をなさなくなりますので。何かしらの医療保険(民間保険ではない)に加入する義務がありますので再就職するまで"無保険"は許されません。