- 締切済み
健康保険任意継続について
去年の12月31日に退職し、今年1月1日から失業中です。 健康保険の任意継続に申し込みをし、本日保険証と振込用紙が届きました。その振込用紙の支払い期限は1月31日です。 ただもうすぐ就職先が決まりそうで2月1日から就業開始になりそうなんです。 この場合、取り敢えず保険料を振り込まないでおいて、もし病院にかかりそうになったら振り込む。31日の振り込み期限が過ぎると失効になるようですが、2月1日からは就業開始なので社会保険がある。 …さすがにずるいとは思いますが、3万円の保険料なのでもったいないなぁと。これってどうなんでしょう。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>これってどうなんでしょう。 1月分は未納となり、借金になります。放っておくと延滞利息を加算された督促状が来て、督促も放置すると差し押さえされます。 病気になるならないは関係ありません。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
任意継続の資格は退職日の翌日に取得されているので、再就職が1月中であろうが2月であろうが、最低1か月分の保険料は納めねばなりません。(滞納すると失効するといってもそれは2月1日からの話で、納付期限の1月末までは有効です) 病気になったら保険料を払うというのでは保険の考え方に反しています。内心気づいている通り、さすがにその考えはナシです。
お礼
そうですよね、悪い考え。保険の考え方に反してますもんね。 ありがとうございました!きちんと払ってきますね。
- kyokoma
- ベストアンサー率38% (314/817)
すぐの就職が決まっていて、 なおかつ間違いなく健康保険証を取得できることになっているのであれば、 無保険中に何かあった場合、 一旦全額支払いをして、 新たな健康保険証が発行されれば、 負担分を差し引いた金額が還付される筈です。 こちらの自治体で確認済みです。 管轄の役所で確認されると良いかと思います。
お礼
ありがとうございます! 1月中は失業中で、2月から就業開始なんです。なので1月分は以前の社会保険の任意継続分が適用になると思うんです。就業していない期間の分までは遡って頂けないかと。 きちんと払ってきますね。ありがとうございました!
- are_2023
- ベストアンサー率32% (1005/3083)
既に申し込みは済んでるんですか? 申し込み済で支払い期限が31日なら2月になると督促が来ますよ、申し込みが終わってるなら支払い義務が発生してます
お礼
はい、申し込み済みで保険証も届きました。 そうですよね。加入している以上支払う義務がありますよね。 支払ってないから無効、病院の利用もないから請求も無い。では終わらないですよね。 きちんと払います。ありがとうございました!
お礼
やはり悪い事はできないと言う事なんですね。 払ってないから無効、病院の利用もないから請求も無い。では終わらないんですね。 ありがとうございました!もちろんきちんと払います。