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任意継続被保険者について
任意継続で健康保険に入っていましたが 納付遅れにより資格を喪失しました。 しかしそのあとすぐに就職してそこで 社会保険に加入できると説明されました。 (会社から) 任意継続で資格喪失したあとにすぐ社会保険 に入れるのでしょうか??
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- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4
>任意継続で資格喪失したあとにすぐ社会保険に入れるのでしょうか?? ・何の問題もありません ・年金手帳の提出を求められるので用意を ・・健康保険の申請用紙と厚生年金の加入用紙が一緒になっているので
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3
前の会社が使っている健康保険組合の「健康保険証」資格を喪失した ↓ 今回就職した会社が使っている健康保険組合の「健康保険証」資格を取得した というだけで、どちらもカバーしていない期間があると、その期間だけは自治体の国民健康保険組合に入って「国民健康保険証」資格のための納付をする必要があります。 なお、社会保険とは年金や雇用保険のことも含むので、これら病院で使う健康保険証のこととは限りません。その点は会社に用語を明確に区別しながら確認される必要があります。
- 92128bwsd
- ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.2
国民は何らかの保険に加入する義務がありますが、複数に加入することができません。ですので、任継の資格が無ければ新しい就職先の健康保険に加入するか国民健康保険に加入することは義務なので、問題なく新しい会社の保険(制度が無ければ国民健康保険)に加入できるはずです。ただ、任継の資格を喪失した後で、その旨の通知が保険会社から送られてきましたか?他の保険に加入する際、元の保険に加入していない証明が必要と思います。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
任意継続で資格喪失したあとにすぐ社会保険に入れます。