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健康保険の任意継続後の就職の場合について

今年10月末日で前勤務先を退職し、11月からは任意継続で 11月分を支払い、歯医者にも行き実際に使用しました。 その後11月28日に新しい会社に就職し、その新しい会社か らの11月分の(3日分)の給料から社会保険11月分が満額差 し引かれ、年末調整と給料でも足りず12月の給料に繰り越 して差し引かれることとなりました。つまり11月分は、 前勤務先の保険の任意継続でも払い、新しい会社からも引 かれ、社会保険庁に相談したところ、このケースでは二重 に払っていても返還されないと言われてしまいました。な んとかならないものでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>同月得失というのですね ごめんなさい。漢字を出して消すときに間違えました。 同月得喪です。(同月に資格取得、喪失の略です)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんばんは。  保険料控除でその分多めに控除してもらえますから、それであきらめるしかないです。 (おまけ)  残念ながら、制度には多かれ少なかれ不公平になることは付き物です。  例えば、お子さんの出産が1月でも12月でも、所得税の扶養控除は同じ額でして貰えますよね。つまり、12月にお子さんができると、この制度の恩恵を最も受けることになります。  制度がそうなっている以上、あきらめるしかないです。

crescent20
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(__)m 納得致しました。ここで質問して確認が出来て良かったです。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5635)
回答No.2

返金はできませんね 任意継続は 年契約ですから・・・ 早期に 次の職が見つかるようであれば、国保のほうが良かったですね・・ 任意継続するにあたっての その時に判断するべきでした・・

crescent20
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不況で仕事がみつかるまで、長くかかるのを覚悟していたので・・・。 再就職出来た事で十分に幸せだと思う事にしました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

同月得失ですね。法律でそのように定められているのでどうにもなりません。。。。

crescent20
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同月得失というのですね。納得致しました。

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