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任意継続をしていて内定が決まってからについて

今年3月いっぱいまで仕事を辞めて、4月からは任意継続で社会保険料を払っていました。 そして、11月に内定をもらい、12月1日から勤務し始めたのですが、12/10日までの任意継続での社会保険料の支払いの義務はあるのでしょうか? もし、これを期限までに支払わなければ、今の保険証の効力はなくなりますが、新しく就職先で発行される保険証を使えばいいわけだから、別に、いいかな・・・なんて思っているのですが、どうでしょうか?

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  • motoken
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回答No.4

法律上は、強制加入(就職して健康保険に入れられること)すれば、任意継続の健康保険は、資格喪失します。しかしながら、実務上は、任意継続の健康保険では、その情報が届きません。そこで、引き続き保険料の請求をすることになります。 今回の場合、新しい会社でいつから健康保険に入れてもらえるかを確認する必要があります。入れてもらえる日が12月11日までなら、任意継続の健康保険料を払う必要がありませんが、12月12日以降なら、任意継続の保険料を払わないと保険期間に空きが出来ます。でも一度払ってから任意継続の脱退手続きをすると、その保険料が返還されます。 新しい健康保険証が届いたら、任意継続の健康保険の脱退手続きをすることが必要です。なぜなら、新しい健康保険が適用される日が12月1日とすると、12月1日から12月10日までは、ダブルで保険証を使うことが出来ますが、法律上は、任意継続の健康保険が無効なので、使い方を間違えると、病院や任意継続の健康保険に迷惑がかかることがあります。

その他の回答 (3)

  • coco1701
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回答No.3

任意継続の支払い(12/10までに支払う保険料)は12/11~翌1/10の分ですから(先払い) 任意継続されている保険組合に、就職して健康保険組合に加入する旨連絡し手続き方法、必要書類等確認下さい(12/10までの保険料の支払いは不要です) 新しい会社の健康保険の保険証は手続き終了後5日~7日前後で手元に届くと思います(入社日の12/1からの加入になっているはずです) (また、連絡なく12/10までに支払わなかった場合、自動的に脱会になり後日、保険証返還の連絡があります)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

一応手続きはきちっとしておいた方がいいと思います。 任意継続の健保組合に、就職したので脱退したい旨を電話で伝えれば、脱退届けの用紙を送ってくれますので所定のところに記入して、保険証と一緒に送り返せば完了するはずです。 恐らくそのときに新しい保険証のコピーを添付するようになります。 12月分の保険料は支払う必要はありません、電話したときにそれを聞けばそう答えるはずです。

  • mitan77
  • ベストアンサー率37% (42/111)
回答No.1

まずは任意継続してる保険組合に連絡し、12月1日から仕事が決まった旨の連絡をしてください。 そうすると任意継続の保険証を送り返してくださいって言われます。 保険料についてですが、そのときに話があると思いますが、支払いはしなくてもよいはずです。二重払いになってしまいますので・・・