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任意継続喪失後、就職した時に、未加入期間の国民健康保険はどうなりますか?

6月10日までの納付期限の任意継続の振込を忘れてしまいました。 まだ役所に国民健康保険の加入申請をしていないのですが、そうこうしているうちに、再就職先が決まり、6月22日付で新しい会社の社会保険の加入となりました。 よって、6月11日~6月21日までの未加入期間の健康保険は 請求がくるのでしょうか? また、請求がきた時は、日割り計算なのですか?

みんなの回答

  • babumama
  • ベストアンサー率36% (98/265)
回答No.2

どういたしまして(^^) 私は次の仕事が見つかるまでの間、国民健康保険の手続きをしなかったんです もし病院に行ったら100%自己負担になる、危険なカケでしたが… 無事、仕事に就き社会保険に加入出来たのでした、当時を思い出しました

micorotv
質問者

お礼

国民健康保険は、絶対に加入しなければいけなく 6月11日~6月21日までの未加入期間も、国民健康保険 に加入しないと駄目だと思ってました。 この期間、病院に行かなかったので、とりあえず 結果オーライでした!(^^)! ありがとうございました。

  • babumama
  • ベストアンサー率36% (98/265)
回答No.1

国民保険の交付を受けていませんので、支払いの必要がありませんよ

micorotv
質問者

お礼

ありがとうございました。 どれだけ請求がくるのかドキドキしていたので、助かりました。

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