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保険薬剤師取り消しについて
ある県で保険薬剤師を取り消された場合他県で登録可能でしょうか?取り消された場合ドラッグストア等で勤務することはできますか?
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- toka
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すみません、直接の回答ではないのですが、きょう恩赦のニュースが入ってきました。 報道の通り恩赦による復権が実施されると、有罪判決がらみで失われた公的資格の欠格期間が消滅する可能性があります。 あなたの取消し理由がわからないので役に立つニュースかはわかりませんが、ご参考までに。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
保険薬剤師とのこと、失礼しました。 保険薬剤師の場合でも、取り消しを受けると原則5年間は再登録できません。 (参考URLの14ページ参照) 保険薬剤師としてではなく店員としてドラッグストアで働くことについては、他の方の回答通りです。
お礼
丁寧に回答していただきありがとうございます。
- meitoku
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保険調剤を行わないドラッグストアーなら勤務出来ます。 給与は登録販売者と同程度では無いでしょうか?
お礼
わかりました。ありがとうございました。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
登録する都道府県に関わらず、取消しの理由が解消され、かつ取消しの日から5年を経過していれば、厚生労働大臣が命じる再教育研修の後、再登録することができます。 薬剤師法8条 第一項又は第二項の規定により免許を取り消された者(第五条第三号若しくは第四号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者として第二項の規定により免許を取り消された者にあつては、その取消しの日から起算して5年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第七条の規定を準用する。
補足
薬剤師取り消しではなく保険薬剤師です。
お礼
回答していただきありがとうございました。