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文書等毀棄罪に該当しますか?
未婚の母です。 必要事項を記入した認知届を子供の父親に渡したところ、残りの必要なところを記入してくれました。そして、役所に提出してくれると言って持ち帰りました。父親は、子供を認知することに積極的であり、自ら希望しています。しかし、現在の子供の父親の妻が、認知届をカバンから勝手に取り出し破り、更にそれを証拠として使用して、婚姻期間中に婚外子の認知をしようとしたせいで夫婦関係が悪くなったからと、慰謝料を払うように弁護士をたてて通知を送ってきました。 夫婦関係の悪化に関してはその他にも妻によるDVなどがあるとは聞いていますが、それについての損害等はさておき…私にとっては、我が子の認知届を破棄され、未だ認知がなされていないことに対して、子の父の妻には、「勝手に破り子の権利を害してはならない」と言うことを理解した上で、自分のやったことを反省し、繰り返さないようにして欲しいと望んでいます。 この行為は、文書等毀棄罪に当たるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか? 繰り返される場合、告訴は可能でしょうか?
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- Nobu-W
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回答No.1
「・・・我が子の認知届を破棄され・・・」 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AD%89%E6%AF%80%E6%A3%84%E7%BD%AA 上記サイトの説明で、『行為の内容』の項に・・・ ・文書等毀棄罪は「毀棄」を構成要件的行為とする。文書の効用を失わせる 一切の行為が含まれる。判例で認められた例として、以下の行為がある。 文書を丸めてしわくちゃにし、床に投げ捨てる行為(最決昭和32年1月29日 刑集11巻1号325頁)。 これに当たるかどうかですねっ
お礼
ありがとうございます。 破棄の正確な状態としては、「破られ丸めて投げ捨てる」なので、破かれている時点で毀棄罪にあたり、これは公文書なので…やはり告訴できるように努力しようと思います…。ありがとうございました。