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子供の認知について
出産前の父親の認知の権限について教えてください。 父親とは婚姻届けを出していないため、出産前に認知をさせるには、母親の許可が必要だと思いますが、出産後は、必要なくなると思います。その際に、子供には会ってほしくないため、どのようにすればよいでしょうか?
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noname#40624
回答No.2
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1312889588 胎児認知と戸籍に関する回答が出ており参考になればと思い張らせて貰いました。 一度我が子と認める事は、親としての扶養義務は発生しますし、相続権も非嫡出子と嫡出子では相続分も格差も有ります。 子どもが成人になるまでは、養育費の送金は続く事と思いますし面接交渉権は双方で協議をする、養育費も金額提示はやはり協議という事になりませんか。 此処は専門家の弁護士さんのお願いされてみる所ですか。 世間的な流れで書いていますので、法改正がある関係も含みおき下さい。
- nep0707
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回答No.1
補足をお願いします。 …というか、疑問を整理していただければ、と。 >どのようにすればよいでしょうか? 「どのタイミングで」「誰が」「何を」することについての質問でしょうか? 最初に「出産前の父親の認知の権限」についての質問と書いていますが、 2段落目の「その際」は「出産後」としか読めません。 何について知りたいのかが質問から読み取れません。 頭の中にある疑問がきちんと文章に表れていないように感じます。