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手続きについて教えてください
初めて質問させていただきます 友人(男性)から相談を受けたのですが、私自身独身でわからないことだらけなので、こちらで色々教えていただけたらと思いました。 友人は現在既婚者ですが、妻とは別居状態です。 妻は不倫相手(既婚者)との間に子供ができ、来月出産する予定です。 それにあたり、離婚の話し合いの場が持たれたのですが、妻に「離婚をしても良いが子供を父親のいない子供にしたくないから、あなたの子供として認知して欲しい。」と言われたそうです。 友人はもちろん自分の子供ではないし、いつか再婚も望んでいるので、妻の希望は拒否したいそうなのですが、このままの状態でいくと妻の子供は友人の子供としてみなされてしまうのでしょうか? 今、離婚届を提出したとしても、離婚後300日以内に産まれた子供は前夫の子供としてみなされてしまうとこちらのサイトで知りました。 友人や友人の妻は、何の手続きを今するべきなのでしょうか? 友人は離婚を強く希望しているようなので、妻の不倫相手に認知を要請することも考えているそうなのですが、離婚届の提出・不倫相手認知届の提出の順序などがわからないようです。 離婚届を出す前に、不倫相手の認知届を出せば友人の子供とはならないのでしょうか? 教えてください。 宜しくお願いします。
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婚姻の成立から200日経過後、あるいは離婚から300日以内に生まれた子はその婚姻関係の夫婦の嫡出子であると推定されます。 今回のケースでは友人の方は、子供があると知ってから1年以内に嫡出否認の訴えをしないと、生まれた子供は嫡出子として確定し、その後DNA鑑定の結果をしようと本人双方が違うと言おうと、法律上は子供は友人の方の子供として確定します。 そうなるときわめて限定的な状況を除いては親子間の関係を切る手段は現行の法律上存在しませんので、違う方の子供だとしても友人の方の相続をする権利や扶養請求権を取得します。 そういったことを避けるのであれば、専門家に早めに相談する必要があります。 特に今回のケースでは財産分与などの交渉が生じる恐れもあり、そのためにも弁護士などの代理人を立てた方がよいと思います。
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- chise_001
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以前、相談者様の友人の方と類似ケースの事をテレビでしていました。 離婚後300日以内に産まれた子供は、前の夫の子供とする。 これは、昔に作られた法律が原因だとTVで言ってました。 (確か、明治あたりの古い法律が未だ改正なく使ってる筈です。 間違っていたら、すみません・・・) もし、離婚した奥様の子供が自分の子供でない場合裁判する方法も 有るそうです。民事裁判だったと思います。 そうしなければ、何もせず届出した場合友人の方の子供となります。 今は、DNA鑑定もありますので鑑定すれば子供との親子関係が分ります。 今の鑑定技術は精密なので、何億分の1の割合で分かるらしい。 裁判などしない場合、戸籍上では子供は(友人の方の)子供として登録されます。(戸籍欄の空白を避けるためだそうです) それが避けたいのであれば、現在は裁判しか方法が無いとか。 友人の方自身が離婚した妻の子供を嫡出否認すれば親子関係は否定出来る様ですよ。 参考までにネットの情報を置きます。ご参考になれば幸いです。 googleでネット検索し[離婚後300日問題 - Wikipediale] の項目をヒットすれば詳しい情報が有りますので、参考になさって下さい。 ココに記載したのは、あくまで素人の情報です。 専門家に直に聞くことをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございました。 友人に話しましたところ、DNA鑑定で自分の子供ではないことが実証されれば済むと安易に考えていたようで、嫡出否認の申し立ての事などを話しました。専門家をたて、話を進めるようです。 回答してくださってありがとうございました!
- areresouka
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手続問題ではありますが、その手続を進めるにあたって、極めて実態問題になります。例えば、なぜその子がその方の子ではないのか、などという問題です。 つまり、結構ややこしい問題になるわけです。大体友人の相談というのはいつも同じ答えがベストというか、その答でしかいけないのです、唯一の正解です、「弁護士に聞きなさい、私は素人」。
お礼
早速の回答ありがとうございます 友人の夫婦の間に、性関係はなく妻も不倫相手の子供だと認めているそうです。 やはり、専門家をたてて話し合った方が良い問題ですよね。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 友人には、嫡出否認の申し立ての事などを話しました。 早々に専門家をたてて話し合いをすることにしたようなので、安心しました。 参考になりました。 回答してくださり、ありがとうございました!