業務上過失致死傷の「業務」
刑法には「業務上過失致死傷」という罪が規定されていますが、それはもともとどのような業務を想定して作られた条文なのですか。
「『業務』とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれあるものをいい、自動車の運転等がこれにあたる」などといわれますが、
刑法は明治40年に公布されたものですよね。
でしたら、実際に法律の文章が考えだされたのはそれより前ですよね。明治の日本で今日のような自動車社会を想定して業務上過失という罪を規定したとは考えにくい。
今の刑法(明治40年公布)の前にも刑法ってあったんですよね。そこにも「業務上過失致死傷」という罪はあったのでしょうか。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=27208