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パート勤務と年金手帳の提示について

64歳の知人は,パートの就活の結果,希望どおりの週36時間勤務の会社が見つかりました。会社から「マイナンバーカードと年金手帳を記載してください」と言われたそうです。マイナンバーカードの提示は理解できるのですが,年金手帳は何のために提示するのでしょうか? 知人は64歳ですが,国民年金も前倒しで受け取っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

> 知人は,厚生年金を受給しています。国民年民も前倒しで,受給しているようです。 > その場合は? ややこしくて私が理解するのは時間がかかります(>_<) 現在64歳で、老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰上げ受給されているという前提で、、、 ・両年金を受給していても、就職して社会保険の加入条件を満たしていれば、厚生年金保険料も支払う必要があります。この先、退職した時に、それまでに支払った保険料に見合った老齢厚生年金に増額になります。 ・支払う年金保険料は、60歳未満の人が支払う厚生年金保険料と全く同じで標準報酬額にのみ依存します。60歳以上だからといって、減額してくれることはありません。 ・在職老齢年金制度による年金受給額の減額は、繰上げ受給中の老齢基礎年金は影響しません。老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給額(繰上げにより本来の額よりは減額されている)と、標準報酬額により計算されます。両方を足した額が28万円以下なら、受給できる年金額は全く減額されません。

その他の回答 (5)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3082/6935)
回答No.5

> 64歳の知人は,パートの就活の結果,希望どおりの週36時間勤務の会社が見つかりました パートで有っても、60歳以上でも、会社規模・社員数等が社会保険に加入する条件に該当するならば、社会保険に加入するはずです。 パートアルバイトも、社会保険に加入の条件なら、社会保険に加入が必要です。パートアルバイトで社会保険に加入したくないなら、勤務時間等が加入条件にならない様にするかないでしょう https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=MZWSXdWuFIKkmAW37rHQDQ&q=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA&oq=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE&gs_l=psy 社会保険とは、厚生年金、健康保険、介護保険(40歳以上)、雇用保険(失業保険)、労災保険が一体になった保険。零細企業・個人企業などには、社会保険の一部しか加入しない、または全部加入しない企業もあり違法ですが罰則が無い。 知人は60歳以上なので、年金の年数が60歳誕生日で40年以上なら、国民基礎年金(国民年金)の加入義務はなくなります。したがって、パート勤務先の厚生年金の保険料は、国民年金の保険料を差し引いた本当に厚生年金だけの保険料の支払いとなります。 もし、社会保険に加入しないと、会社が違法となるので、64歳の知人は会社と単価請負契約(つまり、自営)となります。 > 年金手帳は何のために提示するのでしょうか? > 知人は64歳ですが,国民年金も前倒しで受け取っています。 前述の様に、厚生年金に加入するため、年金番号が必要なので、年金番号を確認のために年金手帳で確認するのです。 知人が受給しているのは、国民基礎年金(国民年金)だけの受給ですね。 もし、厚生年金も受給しているならば。 厚生年金を受給しながら給料を貰うと、たぶん、「在職老齢年金」が適用となるので、厚生年金が減額されます。 厚生年金が減額されても、退職後に再計算されて厚生年金が若干増額となります。 https://www.google.co.jp/search?q=%E5%9C%A8%E8%81%B7%E8%80%81%E9%BD%A2%E5%B9%B4%E9%87%91&*&spf=1&cad=h#spf=1569889681077 ★ この「在職老齢年金」の制度で厚生年金が減額が非常に不評のため、早ければ2021年にも廃止するらしいです。

mirai1555
質問者

補足

知人は,厚生年金を受給しています。国民年民も前倒しで,受給しているようです。 その場合は? ややこしくて私が理解するのは時間がかかります(>_<)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

週36時間勤務ということは社会保険に加入されるのでしょうか。 すでに年金受給中であっても、64歳であっても(70歳になるまでは)、社会保険の加入条件を満たせば厚生年金に加入しなければなりません。 勤務先では年金事務所に従業員の加入届を提出するために基礎年金番号が必要となります。そのために年金手帳を提示してもらうのです。年金手帳でなくても、年金証書など基礎年金番号のわかるものであればOKです。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.3

所得があると今受け取っている年金が減額される場合があります。

  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/761)
回答No.2
  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

普通に考えれば必要ないので、会社に問い合わせてみないとわかりません。年齢を未確認で60歳未満だと思ってマニュアル通りに話したにすぎない可能性が高いです。

mirai1555
質問者

補足

60歳未満を雇用する場合は,会社に対して,年金手帳の提示が必要なんですか?

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