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公務員である妻が、夫の選挙の手伝いは違法?
夫が市議会議員に立候補予定ですが、自分は現在市役所職員です。その場合、選挙運動はできないと思いますが、事務所の手伝い等も公務員としてすることはできませんか?
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- ?橋 昌也(@fudousin)
- ベストアンサー率21% (138/631)
お礼をいただきありがとうございました。ただ、まだ誤解なさっているようなので補足します。 選挙運動ができない特定公務員とは、以下の7つです。 一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員 二 裁判官 三 検察官 四 会計検査官 五 公安委員会の委員 六 警察官 七 収税官吏及び徴税の吏員 これ以外の公務員は、選挙運動ができます。ただし、この136条の2で公務員の地位を利用した選挙運動はすべての公務員が禁じられていて、細かに内容があげられているのです。ここで誤解しているようですが、お茶くみや洗い物もそうなんですが、それは「公務員の地位を利用して」行った場合は、違法だということです。 ですから、「公務員の地位を利用して」とはどういう場合を指すかを選挙管理委員会に確認したらどうですかと回答したのです。お役にたつといいんですが^^
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
どこまでがよくて、どこからがだめかは選挙管理委員会に相談したほうが無難ですよ。 ネットで答えを貰っても、選管に違法ですと言われたら終わりですから。 http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/index.html まさか選挙管理委員会の言う通りにやっていたのに、違法ですとは言わないでしょう。 取り締まる所に聞くのが一番安全です。
お礼
ありがとうございました。 本当にそうですね。どうしたらいいか不安だったので、きちんと相談してみます。
- ?橋 昌也(@fudousin)
- ベストアンサー率21% (138/631)
公職選挙法では第136条に選挙運動を禁止する公務員の職種が、1から7まで記載されています。ここに記載の無い公務員は、原則として選挙運動を行う事に問題はありません。 ただし、あたりまえですが公務員としての地位を利用した選挙運動はすべての公務員が禁じられており、その線引きが微妙ですわな^^ 勤務時間外に、裏方で、名前を出さずにする分にはOKだとおもいますが、具体的なところは、お勤めの市の選挙委員会の詳しい方に聞いてみれば?
お礼
ありがとうございました。表だって活動する事は出来ない事は承知しています。ただ現在の立場では、直ぐ退職する事が難しい状況のため、夜間などに事務所に出入りする事や、裏方のお茶碗洗いもダメだとなると、どうしようかと悩んでいます。田舎なので、余計です。まだ、解決は難しいですが、アドレス頂いた内容にちょっと希望か見えました。
- seto2004
- ベストアンサー率23% (160/691)
旦那が立候補するのに配偶者が公務員でも事務所の手伝いしないなんて不自然ですよね。 事務所の仕事はいっぱいあります。ビラ配り。ポスターはり。うぐいす等々。 でも選挙戦がヒートアップするとお互いの中傷合戦。そこで「公務員のくせに・・」となる。 裏方の仕事とネット宣伝等。一番の仕事は奉仕活動に来た支持者への心からのお礼。yることはいっぱいあります。
お礼
ありがとうございました。 選挙活動そのものをする事が出来ない事は承知しています。ただ、妻が全く顔も出さないというのは、特に田舎街では、難しい事です。 その前に退職出来れば問題ないのですが、元々、今年度で退職予定だったのですが、来年度に向けまとめなくてはならない業務があり、直ぐ退職は無理なので、悩んでいます。 表には出ずに、協力してくださる方にはきちんとお礼をして行ければいいとは、考えています。
- yuki_n_y
- ベストアンサー率58% (921/1571)
公職選挙法 第百三十六条の二 2項4 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000100 文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し の これらの行為を援助し が当てはまります 湯茶・弁当の提供も公職選挙法で定められています それらの行為についても援助とみなされます 食器洗いも、ゴミ出しも援助 公務員は、公正・公平であるもの 引用 <公務員と選挙> https://yaplog.jp/mae-bashi/archive/62 地方公務員法は「職員の政治的中立性を保障することで、地方公共団体などの業務の公正な運営を確保する」 地方公務員法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000261 で処罰される前に、退職してしまえばその限りでなくなります
お礼
ありがとうございました。 選挙に関する事は全てダメということですね。 その前に退職出来れば問題ないのですが、現在の業務の状況では、直ぐに退職は難しいので、悩んでいます。
- ithi
- ベストアンサー率20% (1972/9601)
sumomo0626さん、こんばんは。 そんなに手伝いたいなら、市役所を辞めてからやりなさい。当選したら、どうせ市役所務める暇なんてないでしょうからね。
お礼
ありがとうございました。 ただ、直ぐに退職出来れば問題ないのですが、それが難しいので悩んでいます。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
Q:公務員である妻が、夫の選挙の手伝いは違法。? A:明確には、判断出来ませんが”微妙な、お立場”であるとは、言えます。 公明正大とか良識的にも、市民目線からすれば” 遠慮せざるを得ないでしょう。 端的には”公私混同では、ないだろうか・・・との、”思わぬ、批判・非難を浴びる可能性が、大きいでしょう。 昔も今も”公務員≒公僕と言うでしょうし”市民全体への総合サービスでしょう ●”公務員ならば、本来の仕事以外は、職掌には、入らないものでしょう。
補足
ありがとうございました。出来ない事は承知してますし、その前に退職出来れば問題ないのですが、現在の業務の状況では、それが難しいので困って、質問させていただきました。田舎の市で、夫が立候補するのに、妻が何もしないのは、理解して貰うのは、難しいですね。
お礼
追加の回答ありがとうございます。 私も136条の2は確認しており、どこまでが対象になるか、具体的に確認しようと思ってます。