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選挙運動
友人が市議会議員に立候補します。 が、どの程度までなら、お手伝いができますか? ちなみに私は、 市役所の臨時職員、 投票当日は立会人になってます。 なんの問題もないよ。という方と、止めておいたほうがいいいよ。と言われる方がいて…。 具体的なお手伝いは、選挙 カ-に乗ってのうぐいす嬢です。大丈夫でしょうか?
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- sutorama
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回答No.2
■地方公務員法 (政治的行為の制限) 第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 お手伝いは、アウトです というか、応援されるご友人に一番迷惑がかかります 本当に応援されたいのでしたら、選挙期間中は、メールなどでその話題に触れることさえ、辞めておきましょう
- maiko0318
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回答No.1
公務員は選挙活動禁止されているはずですが。 職員やってて知らないのですか? 先輩に聞いてご覧なさい。