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これって選挙違反?

告示まえの市議会議員候補者と支援者が、公園のお花見の人達に、候補者の名前を言いながら宜しくと食料品を配っておりました。これは選挙違反になるのでしょうか? 食料品を配っていたのは支援者で候補者はそばにいました。候補者は現在、市議会議員です。

みんなの回答

  • qqq101
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.1

選挙違反ですよ・・ 選挙違反事例 1.飲食物提供 2.暑中見舞いはがき 3.菓子折 4.地区運動会寄附 5.票の取りまとめ行為 有権者30人に投票と票の取りまとめを依頼。見返りとして現金計10万円と1枚1000円の商品券計102枚(総額10万2000円相当)を渡した。 6.飲食接待 7.酒席接待 8.お供え寄附 9.商品券 10.現金 11.文書図画 12.贈賄 13.政治家の寄附禁止関係 まだ多くの規制があります。 選挙相手の妨害行為の禁止・・・

superflybrondy
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 やはり選挙違反でしたか。 こういう立候補者がいる市にすんでいることが大変恥ずかしいです。 それも現職の市議ですから・・・

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