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家庭裁判所(不正)書記官の「性質上措置しない」とは
広島家庭裁判所三次支部に親族の各種犯罪行為について調停申立したところ、担当書記官が相手方の有名悪徳弁護士と結託。犯罪行為は黙認され、「性質上措置しない」との理由無き奥の手で、申立も空しく門前払いに。その不当扱いから、三次支部を避け広島家庭裁判所本所での調停を願い出るも、悉く三次に回付されたあげく、結果はお決まりの門前払い。 こうした家庭裁判所の不当措置は、全国的に見られる行為なのでしょうか。
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- nagata2017
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違う言葉で 「なじまない」というのがあります。 「その訴えは 家庭裁判所で審理するに なじまない。」 などという使い方。他へ持っていけ とか 筋違いだ ということでしようか。 責任逃れのセリフですね。 ところで その有名悪徳弁護士は 弁護士会に登録されているのでしょうか。 https://www.nichibenren.jp/member_general/lawyerandcorpsearchselect/corpInfoSearchInput/changeBarSearch/
- f272
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> 保険金殺人について真実を聞き出し、謝罪とともに代償として僅かでも損害賠償を求めるもの そういうものでしたら家庭裁判所の管轄外ですから,門前払いになるのは当然です。不正でもなんでもありません。 保険金殺人について真実を聞き出すのは,犯罪捜査ということですから裁判所では取り扱いません。 謝罪とともに代償として僅かでも損害賠償を求めるのは,家庭裁判所の管轄ではありません。地方裁判所に申し出てください。調停の趣旨として,損害賠償を求めることをしっかり記載して,その根拠となる証拠を提出してください。とはいっても捜査機関が対応しないようでは,証拠として認められないものしかないということですから,調停が成立する見込みはないでしょう。
補足
今回の質問は、理由なき理由として「性質上措置しない」と調停を事実上で却下した不当行為について、全国でも同様な不正が横行しているかをお尋ねしたものであって、f272 様からの回答に有りますような、却下された理由の正当性についてお尋ねしたものでは有りません。 なお、この「性質上措置しない」との通知を受けた調停以前、親族への詐欺・暴行まで発覚した時点での調停で、私の申立での相手方各種犯罪への指摘について、何ら相手方の弁解も反論も示されないことで裁判所への不信が募り、審判には移行しないとした不調通知書の他、調書の開示請求も拒否されました。その後、書記官の不正に加え、親族の殺人も発覚し、再びそれらを理由も加え調停申立したところ、性質上と理由無き理由をかざして申立てを拒否されたものです。当初から性質上として、その理由を明示されての却下されていれば納得できる措置ですが、相手方との結託による虚偽により不成立、審判には移行しない。その後の癒着と殺人が発覚した調停申立に至って、性質上措置しない、その理由を回答する義務はないとして申立を却下した三次支部の行為は本来有るべき中立性を欠いた不当処置以外の何物でもありません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
> 保険金殺人などで親族による犯罪であることから調停申立した だから調停で何を解決したいのですか? 捜査をしてほしいというのでしたら,家庭裁判所に申し立てすべきことではありませんので,裁判所では取り上げません。裁判所は捜査機関ではないのですから,しかるべき捜査機関に言ってください。 > 裁判に向け弁護士探しをしても その裁判であなたは被告に対して何を望んでいるのですか?全然,あなたの主張がわかりません。
補足
保険金殺人について真実を聞き出し、謝罪とともに代償として僅かでも損害賠償を求めるもの。しかるべき捜査機関にとありますが、殺人については警察署、警察本部、検察庁に告発するも対応敵わず、警察家庭裁判所の不正を最高裁判所に行政不服審査請求も応じられず、書記官汚職を高等裁判所に訴えるも本来有るべき調査は行われませんでした。 これら相手方の犯罪は勿論のこと、家庭裁判所での「性質上措置しない」として調停を却下した裁判所ぐるみとも思われる不正行為は、当該悪徳弁護士の所属する広島特有の案件か全国でもこうした不正が横行しているのか、お聞かせ頂きたいとしたもので、このQ&Aでは、犯罪の大小であるとか、調停に於ける主張を述べようとするものでは有りません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
「親族の各種犯罪行為について調停申立」って意味が分からないのですが... 犯罪であれば警察などの捜査機関に任せるしかないのであって,個人が裁判所に調停を申立てるものではありません。 どういうことを調停したいのですか?犯罪行為による損害賠償ですか?
補足
「親族の各種犯罪行為について調停申立」とは、既に補足コメントで述べておりますが、保険金殺人などで親族による犯罪であることから調停申立したものです。警察をはじめ既に各所に告発を行いましたが、状況証拠は豊富であっても、決定的証拠が無いとして、捜査どころか門前払いの状況です。また、裁判に向け弁護士探しをしても、相手方悪徳弁護士を告げると、弁護依頼を断られる始末です。
訴えの内容柄からないのに、判断しようがありません。 それに対して悪徳弁護士と言われても、それはあなたにとってであるだけで、正論を言って門前払いとなってあるのなら、あなたの主張が主張としての内容がない。などになってしまいますが。 裁判は、裁判での決められた方法により判断を出していくものになります、 そよやり方を勉強しているのが弁護士です。 あなたの方に弁護士がついてあるのか分かりませんが、付いていれば、ある程度の結果の判断なども出ていると思います。 その辺、自分だけで裁判を起こして、裁判のやり方に乗っ取らずに勝てないと喚いても、それは、あなたの方の不備ですとなるだけです。
補足
犯罪とは保険金殺人などです。その殺人については、既に警察にも告発しましたが、状況証拠だけで目撃証言等が無ければ告発状も受け取らないとのこと。過去の未だ殺人の疑いを持っていなかった時期に調停に続き裁判も起こしましたが、私方の弁護士が途中で全てを任せろと言いながら、結局、今の相手方悪徳弁護士と結託し、大敗したもの。その過去の調停でも、少なからず家庭裁判所から不当な措置を受けておりました。
あなたの訴えが間違っている可能性があるのでは?
補足
各種犯罪については、何れも十分な証拠書類を提出し、相手方からは勿論のこと家庭裁判所からも何一つとして反論は受けておりませんので、より間違いないものと確信を得ております。
補足
nagata2017 様、先の補足コメントで述べさせて頂いたとおり、裁判所書記官の不当措置に加え、相手方の殺人行為が発覚したことから、その不正を誤魔化し、相手方との癒着を継続し隠蔽する為であり、仰るとおり、裁判所側の「責任逃れ」に相違ありません。なお、当該悪徳弁護士は広島弁護士会に登録されており、その(悪徳)敏腕ぶりは過去の或る刑事事件での逆転判決で全国に名を馳せております。こうしたある意味での名声から、容易に家庭裁判所も結託工作に応じたものと考えられます。ところで、私からの本来の質問ですが、皆さんの地域でこのような不正に基づいた「性質上措置しない」とした不当措置は、存在しているか否かご教示頂けないでしょうか。