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退職後の健康保険料 減免について
退職し傷病手当てを受給しています。 健康保険の減免の仕方を調べているのですが、 「傷病手当て受給中は手続きは出来ず、減免手続きには雇用保険受給資格者証が必要」とありました。 それで雇用保険受給資格者証の手続きが出来れば傷病手当て金を受給していた期間も減免が適用されるらしいのですが、必要なものは期間中の傷病手当ての申請書のコピーなのでしょうか? 傷病手当て手当て金を受給しているのですがギリギリ扶養にも入れませんでした。 すみません、よろしくお願いします。
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>必要なものは期間中の傷病手当ての申請書のコピーなのでしょうか? 自治体によって異なる場合があるので、 住民登録地の自治体に確認してください。 傷病手当ての申請書のコピーでよいところもあれば、 診断書を求めてくるところもあるようです。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
「雇用保険受給資格者証」は退職時に会社から受け取った「離職票」を持ってハローワークに行けばハローワークが発行してくれます。 雇用保険受給資格者証はハローワークで次の仕事を探す人の為に出される書類で、失業手当をもらうためにも必要な物です。
質問者
お礼
ありがとうございます。
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