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国民健康保険の減免処置についての証拠書類について
- 国民健康保険の減免処置についての証拠書類について
- 国民健康保険の減免処置申請する際にハローワークから発行される雇用保険受給資格証が必要だが自分は発行されない状況
- ハローワークの受け答えや健康保険窓口での対応が不十分で、減免申請が受けられない状況
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質問者が選んだベストアンサー
>退職理由のコードが期間延長の書類にも記載があるかどうか知っている方 はおられませんか? 「期間延長の書類」とは「受給期間延長通知書」のことですね。 残念ながら「受給期間延長通知書」にはそのようなコードは記載されていません。 >倒産や解雇などの被保険者にとって不可抗力で退職や失業し 雇用保険でいういわゆる特定事由に該当する場合は 健康保険の保険料の減免処置がなされるという事なのですが 実は必ずしもそうではないのです。 下記は姫路市の例です http://www.city.himeji.lg.jp/var/rev0/0018/1200/kokuho.pdf 4ページをご覧下さい、「軽減対象はあくまで『雇用保険受給資格者証』で判断します」とあります。 つまり『雇用保険受給資格者証』のある人が対象なのです。 ですから 1.退職したときに雇用保険に加入していなかった為にそもそも『雇用保険受給資格者証』がない 2.質問者の方のように受給延長した為に退職直後には『雇用保険受給資格者証』がない という人は該当しないということです。 恐らく役人が机上で作ったために1と2のような状況は考慮できずにエアポケットのように抜けてしまったということのようです。 このことが大きく世の中に認知されれば政府もおっとり刀で何らかの救済措置をするかもしれませんが、現在のところは何の救済措置もありません。 ただ3ページをご覧下さい。 そこに失業減免とあります、これの申請に必要な書類に『雇用保険受給期間延長通知書』とあります、この失業減免であれば『雇用保険受給期間延長通知書』でも良いのです。 ただしこの失業減免は条例に依るので質問者の方のお住まいの自治体にも同様あるいは似たような条例があって、それが利用できるなら減免を受けられるかも知れません、もしなければ残念ながら万事休すと言うことになります。 質問者の方にとっては納得できないことが多々あるかと思いますが、現時点ではそういうことになっています。
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- adobe_san
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お返事有り難うございます。 一つ気になったので・・・ >生活保護額より受給額が低い傷病手当では生活に支障出てしまうと思い >任意継続は断念しました。 なら逆に「傷病手当」を辞めて「国民健康保険の減免」と「失業保険」ではダメなのですか? 生活保護より低い金額に固持することも無いと思いますが・・・ それに(これは私見ですが)仕事探しを行ってどうしても駄目なときは、改めて傷病の手続き(失業保険の方)されては? 現状 出費の方が多いのでしょ。生活のこと考えると「傷病手当」の固執するのは如何な物かと。
お礼
まず失業保険ですと自分の場合90日支給ですが(「勤務体系の関係で1年間雇用保険から外れたため加入期間が一度切れています。)しかし現段階で受給期間の90日で治癒する見通しが立っていません。 ですので失業保険の受給条件の「就職活動」が難しく、しかしもちろん働いているほうが収入には安心できますし今も仕事探しをしたいのですが、無理矢理仕事してさらに悪化させるよりもしばらく療養に専念したほうが良いという事で今回退職した会社にも最高で一年6ケ月受給できる傷病手当の手続きの協力していただきました。しかし今回ほぼ同時に倒産も絡んでしまったため他の方面でもややっこしくなってしまっています。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
残念ながら期間延長にはコード記載はありません。 唯一あるのが「雇用保険受給資格証」となります。 それより「傷病手当」を受けてるなら倒産前に加入してた社会保険で対応できるのでは? 多分任意継続が可能だったと思います。 手続き期限があるので早急なご確認を!
お礼
ご回答ありがとうございます。 任意継続も検討したのですが 月額が国民健康保険と比較し約1万2千円 減免受けられると1万5千円も違うので年間にすると約15万以上は違う ことになってしまうことが分かりました。 生活保護額より受給額が低い傷病手当では生活に支障出てしまうと思い 任意継続は断念しました。 尚家庭の様々な事情から生活保護は受けられないことも分かりました。 政府が対策が必要と散々言っていて何も動きがないいわゆる 「隙間」に入ってしまい困っているとこです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 明日早速役所に「失業減免」について問い合わせてみます。