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譲渡権と出版権ちがい
譲渡権と出版権の違いは何でしょうか?
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少し調べてみました。 著作権法二十六条の二によると、 著作物の現作品またはその複製物を譲渡する権利を著作者が専有しており、その譲渡する権利を譲渡権と呼ぶようです。 同法七十九条によると、 著作物を文書または図画として出版することを行う権利を、著作者は他者に設定することができて、この他者に設定した出版する権利を出版権と呼びます。 つまり、譲渡権は著作者が持っている権利であり、出版権は著作者が出版について他者に設定した権利です。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#213 著作者は本を印刷して、譲渡(出版)する権利を持っています。これは譲渡権です。たとえば自費出版する権利は譲渡権です。 著作者は、出版社などに対して、自分の著作物を出版する権利を与えることができます。この「与えられて、出版社が持っている権利」が出版権です。
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- QCD2001
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出版権というのは、著作物を出版する権利です。 譲渡権というのは聞いたことがありません。字義通りに解釈すると「譲渡する権利」と言うことになりますが、何を譲渡するのでしょう? 何かの間違いではありませんか?
補足
ありがとうございます。 著作財産権のなかの、コピーして譲渡(=販売)する権利で、 CDとかで、音源をCDにやいて販売する権利などがこれに当たるようですが、本もそれにあたると書いてあります。(ですので出版権とどうちがうのか、と思ったわけです) 映画の場合は同様のものが頒布権というものになっているようですが。 http://copyright.watson.jp/right_of_transfer.shtml
お礼
どうもありがとうございます。ただ著作権については、著作者人格権と、著作財産権があります。著作者人格権は、著作者に生涯帰属するもので、著作財産権は、著作者が他社に譲渡できるものです。その著作財産権のうちの一つが、譲渡権となります。ですので、自身が出版して自身が持っている譲渡権でもって、譲渡(販売)するのは、もちろん可能ですが、譲渡権自体も譲渡できると思うのですが。となると出版権との違いが分からなくなります。