貸与と譲渡の違いについて
ソフトバンクモバイルの携帯電話の販売方法で、最近カップル携帯と言われる本人とその家族名義で、家族割引を適用させた回線契約(2回線)をし1回線を彼女なり交際相手に渡し、24時間通話料を無料にしてしまうと言う形で販売しているケースをよく見ます。
(私自身は販売店は携帯電話不正利用防止法第七条にある「他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、」(一部抜粋)と言う法の穴を突いて「同棲中のカップルを対象に販売をしている。」として23条にある処罰規定の【勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引】から逃れているのではないかと勝手に推測しています。)
ソフトバンク自体、携帯電話不正利用への取り組みについてとウェブページ上に「自己名義携帯電話の無断譲渡、他人名義携帯電話の譲渡・譲受は、携帯電話不正利用防止法に違反する行為となります。」(一部抜粋)
と書いてありますが、よく「携帯を彼女に渡す行為は譲渡では無く貸与だから法的には問題無い」と書かれるケースが多い様です。
では、貸与と譲渡の違い、分かれ目はどこにあるのでしょうか?
譲渡だとしたら、本来なら払うべき2回線間の通話料を不当な方法で支払いを逃れている事になりますし、当然、携帯電話不正利用防止法にも触れるでしょう。
名義貸しを論点とした、貸与と譲渡の違い、皆さんの意見を聞かせて下さい。
私なりには月々の料金支払いを回線契約の名義人がするか、事実上の利用者がするかが、分けるのでは無いかと考えています。(改正携帯電話不正利用防止法ではUSIMカードに対しての契約が携帯電話契約としているので、携帯電話本体の支払いでは無いと考える)
とは言え、ソフトバンクの場合、ある特定の条件(本体代全額を先に払う事により、ローン払いにて支払っていた場合と同時期、同期間、ソフトバンク側が予め設定した金額を毎月、基本料や通話料から割引をすると制度により、基本料など全額相殺され、事実上ユニバーサル料金以外、請求されなくなる事がある)
が成立すると毎月8円しか掛からない事があり、毎月8円の支払いで分けると言うのも複雑な気もしています。
お礼
どうもありがとうございます。ただ著作権については、著作者人格権と、著作財産権があります。著作者人格権は、著作者に生涯帰属するもので、著作財産権は、著作者が他社に譲渡できるものです。その著作財産権のうちの一つが、譲渡権となります。ですので、自身が出版して自身が持っている譲渡権でもって、譲渡(販売)するのは、もちろん可能ですが、譲渡権自体も譲渡できると思うのですが。となると出版権との違いが分からなくなります。