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抵当権と譲渡担保の違い

抵当権と譲渡担保の違いを教えてください。

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回答No.1

相違点 抵当権 法律の根拠:あり 対象:不動産のみ 所有者:抵当権設定者 担保権者の所有権処分:無効 担保物権 法律の根拠:ない。判例法(ただしほとんど扱いは抵当権と同じ。) 対象:動産・不動産・債権などすべてが対象 所有者:担保権者 担保権者の所有権処分:有効 共通点 ・両方とも、約定担保権であり、かつ、非占有型の担保物権である。 ・物上代位、追及効ともにあり。というか、あとはほぼ抵当権=担保物権とおもっていいじゃろう。細かい相違点はいくらでもあるがややこしくなる。。。

capricorn000
質問者

お礼

詳細ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#246818
noname#246818
回答No.2

抵当権ってすごく便利な制度だと思いません? 担保に供しておきながらも、自分がそのまま使用収益できるなんて。 そんな便利な抵当権ですが、不動産にしか設定できないという欠点があります。 動産にも抵当権が設定できれば便利なのに・・・という要望から生まれたのが譲渡担保です。 工場の大型機械やダンプカー、クレーン車なんかは不動産にも劣らない価値がありますので、これを抵当権のように手元に残るタイプの担保に使ったわけです。 今では動産だけでなく不動産や債権も譲渡担保に供されます。 このように譲渡担保は商人に作り出された制度なので、根拠法がありません。 したがって抵当権のような登記による公示方法もありません。(今は動産譲渡登記もありますが) しかし根底にある発想そのものは抵当権と同じです。 不動産には抵当権が使えますが、譲渡担保を設定する場合もあります。 抵当権は強制執行の手続きが面倒くさいからですね。