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営業譲渡と事業譲渡の違い
5/14の日経新聞の23面、「ネットベンチャーの実像」という特集の中で、事業撤退などを決めた主なネットベンチャーが列挙されていますが、その中で、事業譲渡と営業譲渡という言葉が出てきます。これまでは、自分の中では、明確には区別していなかったのですが、法的にどのような違いがあるのでしょうか?
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noname#571
回答No.1
誰も答えてなさそうなので、少しだけ・・・ 正直いって、日経新聞に聞いたほうがいいかもしれません。 ただ、営業譲渡とは商法24条以下及び245条1項1号に規定されているもので、営業を成り立たせている人材や物品など各個別の財産に分ければ営業の価値がなくなるので、営業を1つの機能的財産とし、一体として認められています。 そして事業譲渡の方は私はわかりません。なお、平成12年で商法が改正され、会社分割ができるようになりました。 この事かもしれませんね。 大きく2つです。新設分割(374条)と吸収分割(374条ノ16)です。具体例としては前者が鉄道とデパートの営業をやっていた会社がデパート業務だけを新しい会社にして独立させるような分割です。後者は今まで運送業務をやっていた会社に鉄道とデパートをやっていた会社がデパート業務だけを切り離して譲渡できるような分割です。 もしかしたら、会社分割の吸収分割の事かもしれませんね。同族会社で営業の再編成をするときに手続きが便利そうです。 従来の営業譲渡は営業財産を一括して譲渡する義務を負うほか、競業避止義務(25条、要するに20年間、同一及び隣接市町村で営業を禁止される)や株主総会の特別決議(245条1項、343条)が必要とされてます。 商法って楽しなぁ、条文多いし論点多いし、記憶力悪いので気狂いそう(笑)