日本の軽犯罪法(の運用)は行きすぎでは?
今日のテレビ朝日で、交通警察の活動が特番で放送されていました。その中で疑問に思ったことがあります。軽犯罪法1条2号(人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯)です。条文は自分で調べました。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
疑問1
番組では、この規定で隠し持つことが禁止されている(検挙されるおそれのある)物として、カッターナイフ、ゴルフクラブ、つりざお、木刀、スタンガンなどが挙げられていました。しかしこれらはいずれも法禁物でなく、スタンガンを除けばむしろ人を傷つける以外の目的で通常使用される品です。このような品は原則として所持が許されているはずで、「正当な理由がなく」所持が許されない(この表現では「原則として違法」と読める)というのは行きすぎという他なく、むしろ不法な目的での所持のみ処罰すべきではないでしょうか?「正当な理由がない」限り所持が犯罪というのは、所有権という人権を無視したものであって憲法上問題であるだけでなく、こういってはなんですが誰でも簡単に検挙できてしまうという意味でも問題なのではないでしょうか?ゴルフクラブなんて、ゴルフによく行く人であればゴルフに行く時以外も車に積んでおいても何ら不思議ではありませんよね?ゴルフ場の予約が入れてあるなどはっきりと正当な理由が証明できればいいですけど、「正当な理由がなく」では、パッと見正当な理由が証明できなければ、すぐに検挙できてしまうのではないでしょうか?護身用に持っていた場合では「正当な理由」の証明が困難であることも予想されるところです。
疑問2
現代の日本では車が非常に普及しているわけですが、荷物を載せるのは、空いているシートかトランクしかありません。4、5人乗る場合は、大きな荷物はトランクに入れるのが普通でしょう。トランクに漫然と載せているだけで、「隠し持っている」と考えるべきでしょうか?ゴルフクラブなど、むしろトランクに載せるのが普通でしょう。予約を入れてゴルフ場に行った日なら「正当な理由」として検挙を免れるでしょうが、ふらっと無予約で行けるゴルフ練習場に行こうとしたり、その帰りに普通にゴルフクラブを載せていただけで検挙されかねず、問題ではないでしょうか?
放送では、検挙された人が悪びれた様子がない、みたいなことを言っていましたが、そりゃそうでしょう。法禁物でもない自分の物を車に載せていただけなんですから。
補足
すみません、横領したものではなく、友だち同士などで誰も見ていない間にファイルを開いて覗いていたら窃視罪が成立しますか?