軽犯罪法の解釈について教えてください。
軽犯罪法の解釈について教えてください。
軽犯罪法第一条 13、公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
公共の場所において、多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけた場合は、軽犯罪法違反になるのでしょうか?
それとも、乱暴な言動をしながら乗り物に乗ったり、乱暴な言動をしながら割り込みをしたりしないと、軽犯罪法違反にはならないのでしょうか?
よろしくご回答願います。
補足
22号