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容積率オーバーの住宅ローンの借り換え

低金利の住宅ローンに借り換えを行おうと、 某メガバンクに相談に行ったところ、 収入面などの審査はOKだが、住宅の容積率が オーバーのためNGとなりました。 私が勉強不足だったこともあるのですが、 住宅購入時にはローン審査も通ったので (別のメガバンク) 違法建築とは、全く認識がありませんでした。 また、売り主の説明もありませんでした。 この場合、売り主に賠償請求等できるのでしょうか? それともこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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回答No.4

大変ですね。 違法建築は狭小地や都心部ではまだまだ多いみたいですね。役所も途中でしっかりチェックすれば良いのですが、人手不足?やら怠慢やらで建築確認申請の認可だけで施工、完成されている物件が多いようです。 さて今回の場合ですが、金利の差額分くらいは賠償請求できそうですね。 この物件を購入されたときに、宅建業法35条の『重要事項説明』が為されたはずです。その際にこの件を説明していないのであれば明らかに違反です。 一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか? 訴えることは可能です。たぶん示談で、金利差額分くらいの和解金が取れるんじゃないでしょうか? 無料相談もありますし、30分5,000円で相談に乗ってくれます。 下記HPに事例があります。ご参考にどうぞ。

参考URL:
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/hudousantorihiki/jyuuyoujikou.htm
akinrute
質問者

お礼

とても参考になりました。 まずは、他の銀行に当たってみて、ダメなら 弁護士に相談してみます。 みなさんに言いたいのですが、 こんなに丁寧に回答がくると思わなかったので、 少し気分が、やわらいだ感じです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

建売ですか? それとも工事請負契約に基づく建築ですか? どちらなのかが重要です。 あと、建売であれば仲介した不動産がいるのかどうか。

akinrute
質問者

お礼

他の方の回答を参考に他の銀行に当たってみます。 ありがとうございました。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

物件が新築か中古かわからないので、中古であることを前提に話します。 容積率などは都市計画によって時々変更されます。このため、新築時には違法でなかった場合があります(新築時にオーバーしているものを違法建築、後から変更になって結果としてオーバーしたものを既存不適格といい、違法建築とは言いません)。 現在の容積率がいつ制定されたものかによります。 中古購入時の時点でオーバーしているのなら、ローンとは関係なく、将来建て替えなどする際に今より小さなものしか建てられないことから、購入者に重大な影響を及ぼすので、宅地建物取引業者(仲介業者)が必ず説明する事項としてなっていますので、プロである業者に責任を問うことはできると思います。 個人で直接売買した場合は相手も素人なので、かなり難しいような気がします。 購入したのち容積率が変更になった場合は、残念ながら、販売者側に責任はありません。購入時にローンが通っているのなら、この可能性が高いと思います。

akinrute
質問者

お礼

私が勉強不足だったようで、購入当初からオーバーしていたみたいです。 まずは他の銀行に当たってみます。 ありがとうございました。

  • sateto
  • ベストアンサー率7% (2/28)
回答No.1

どんな風に購入した物件なのでしょうか? 参考URLによると、違法建築かどうかはあまり 関係なさそうです。 不動産自体の価値が低くて担保にならないってことは 考えられそうですが・・・  不動産業者の仲介で購入した場合は、仲介者に責任を 問うことができるかもしれないです。(「違法建築」ということを知らされていなかった場合)

参考URL:
http://www.vankraft.co.jp/soudan/2003/20030715_1.html
akinrute
質問者

お礼

参考URLありがとうございます。 まずは、別の銀行に行ってみます。 ありがとうございました。

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