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両親の子供への相続について

九州に住む親が共に80代で認知症も軽く出始めており、私たち子供は東京で暮らしていて、そろそろヘルパーをつけようかと思っています。 また、今後親の遺産を相続する為に、あらかじめ親に銀行の預貯金、生命保険、年金、などを確認しておきたいのですが、ほかに確認しておくものなど無いでしょうか?

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4100/9294)
回答No.5

相続関係でしょう。 法務局でご存命中にその範囲や内容がわかるような証明書を無料で発行してもらえます。他の方がご指摘のように法定相続人の範囲は確認しないとわかりません、また不動産がある場合は登記名義が現在どなたになっているかが大事です。 「法定相続情報証明制度」について http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html 法定相続情報証明制度の具体的な手続について http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7028/20702)
回答No.4

不動産と 動産も 認知症の出始めた夫婦二人暮らしのところに 赤の他人のヘルパーさんが出入りするようになるのですから貴重品は貸金庫に預けるとか 対策が必要だと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

隠し子

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

九州に住むご両親、子供としては心配です。ただその「認知症」がどの程度のものか?介護認定を受ける必要があるのかどうか、ヘルパーを付けてそれで大丈夫なのか?また認定の程度によって、今からご両親の住まいの近くの「老人福祉施設」とかの状況、入所出来るのかどうか等、予め情報を入手して備えておけば、困る事は無いと私は思います。「遺産相続」ですが、預貯金などは銀行が本人が亡くなった事を知ると、口座を凍結して相続人以外これを管理引き出す事は出来ません。年金は仮にお父様が亡くなれば、お母様が「遺族年金」を受け取る事は出来ます。お母様が亡くなれば遺族年金はお父様が受け取り出来ますが、子供であっても両親の年金の受け取りは出来ません。

noname#242403
noname#242403
回答No.1

借金

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