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医療保険の遺産相続について
親が亡くなり、兄弟のみで遺産相続することになりました。 その中のひとつとして医療保険があります。 親が病気で入院した時や、亡くなった時に医療保険から支払われた保険金は、兄弟で分配する遺産相続の対象になるのでしょうか? それとも受取人になっていた長兄のみの相続となるのでしょうか? 保険料は長兄ではなく親が自分で支払っていました。 生命保険は受取り人のみが対象と聞きますが、医療保険から支払われる死亡保険金はどうなのでしょうか?
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- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
FPです。 医療保険の中身が問題です。 入院給付金、手術給付金は、本来、本人が受け取るべきもですが、 ご本人が亡くなっていて、遺族が受け取った場合、 病院等への支払いに充当し、残った部分が遺産扱いとなります。 死亡保険金がついている場合、これは、受取人のみが受け取る ことができます。
- kelly7s
- ベストアンサー率27% (22/79)
医療保険は遺産分割協議の対象になるず、個人が直接取得になります。 死亡退職金等も同様で、個人が直接取得になります。 たとえば、受取人が父2分の1、母2分の1となっていたときに、母が受取放棄しても父が全額受け取れるわけではありません、父が全額受け取る場合は、父と母が受取を承認し、母が父に贈与する必要があります。 もしくは、母が父に債権譲渡し、父が一括で受け取る方法があります。 債権譲渡のメリットは送金手数料が節約になることだけで、税法上のメリットはありません。むしろ、債権譲渡通知書を作る費用のほうが高くつく可能性があります。 あと、死亡保険金は相続財産ではなく、原始取得とされるので、債務との相殺、養育費への振り替えなどはできません。 相続の場合、養育費や借金の返済の振り替えなどはできます。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
あなたが全部仕切ったのならあなたがもらえばいいのでは。 長兄を受取人にするのは親としてはしょうがないのでは。 なにも長兄がやってないなら、申し入れればよいことです。 どれだけ辛い思いをしたか、その判断をしたかなんか わかるはずないし、どれだけ看護をしたかなんて 言いたいやつには言わしておけばいいと思いますよ。 あんたは、本当に子供だったのくらい言ってもいいかも。 そもそも、特別室は全部実費ですよ。 そんなことまで、親は考慮してくれていません。 そんなことを言い出す長兄とは、戦うべきですね。 ビシっと決めましょう。