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退職後の傷病手当金の申請について教えてください。

お忙しい所、恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 約1月程前に、10年以上勤めた会社を退職したのですが、 退職前より現在まで精神的な病気(所謂うつ病)が続いており、 再就職活動もできない状態のため、健康保険の傷病手当金もしくは それに類するような公的な保険制度等の適用が受けられないかと ここに質問させていただきました。 うつ病に関しては在職中より患っており、医師から会社を休職もしくは離職するように診断書を出してもらいましたが、会社へ休職等の相談をする決心がつかず、無理をして会社へ通っていたため、会社への休業申請等は行っていませんでした。 (退職日までの間、継続して通院をしており、本傷病が理由で3日以上の休暇を何度かとっておりましたが会社へは体調不良とだけ伝え有給で休んでおりました。) その後、病気の症状がひどくなり精神的に就業が困難な状態であったため、会社をやめることになりましたが、その際の書類上の離職自由は「一身上の都合の為」となっており病気自由にはなっていませんでした。 退職してからは、病気のため自宅で臥せっている状態が続いており 失業手当申請などもしていない状況です。 ただこのままでは、生活もままならず貧窮しているため、 私の状況で受給資格が得られる公的な保険制度等がないかと思い質問させて頂きました。 その中で傷病手当金というのをよく窺うのですが、 今回の私の場合で適用されるものなのか、 退職前に遡って申請して受給資格を得ることができるものなのか、 またその場合どこにどのような確認や手続きをしたらよいかも分からないため教えて頂けないでしょうか。 本当に困っておりまして、皆様のお知恵をお貸し頂きたく。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#94721
noname#94721
回答No.4

会社で保険手続きの仕事をしています。 質問のケースでの退職者はまだいないのですが、 資格喪失後の継続給付には慎重になっていますので、 けんぽ協会の窓口で似たケースでの質問をしたことがあります。 >(退職日までの間、継続して通院をしており、本傷病が理由で3日以上の休暇を何度かとっておりましたが会社へは体調不良とだけ伝え有給で休んでおりました。) 4日以上の欠勤が条件となっていますが、 最初の3日の待期期間中は欠勤していれば有給でも構いません。 4日目は欠勤したけど有給の場合はどうなるの? というのが問題になってくるかと思いますが、 正に、この疑問をけんぽ協会の窓口で質問した事があります。 結果は、労務不能なら有給でもOKとの事でした。 法律の詳しい事はわかりませんが、 下記のURLのNO.1さんの回答が けんぽ協会の方の説明と同様のことを書かれています。 http://okwave.jp/qa5234265.html 質問者さんの会社の保険が健康保険組合の場合は、 違った決まりがあるかもしれませんのでご了承下さい。

回答No.3

失業給付の受給期間延長手続は、早めに済ませておくべきでしょう。 概念は、図のとおりです。 実際の受給を先延ばしにする、というのが趣旨です。 先延ばしにしている間、傷病の療養に努めることとなります。 (その間、給付は受けられませんので、障害年金等を考えて下さい。) 離職日の翌日から30日を過ぎてから1か月以内に、 手続きを行なわなければなりません。 いますぐにやりましょう。 (http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html) なお、傷病手当金については、 ほかの回答者の方の見解のとおりですが、 私からは http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5254050.html の回答#3で 詳述させていただきましたので、併せてお読みください。  

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

傷病手当金の受給資格は   3日の待機期間(有休無休を問わず会社を休み)がある事 4日目、つまり退職日が無休欠勤である事 傷病の為就労不能であるとの医者の証明がある事 その健康保険の被保険者が在籍中に1年以上ある事 です。 退職前の勤務状況が判らないのでので、なんともいえませんが、上の条件を全て満たして2年(時効)を過ぎていないものが、請求できます。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

下記サイトを参照下さい。 傷病手当金の受給資格は (1)療養のため労務に服することが出来ないこと。 (2)労務不能の日が継続して3日間あること。 (3)上記(2)の連続する労務不能3日間の後、同一の傷病による労務不能により報酬の支払がない日があること。 (4)健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること。 以上の4点がクリアされている必要があります。 質問文からですと、あなたは離職前には病気のため休暇を取ったとはいえ「有給休暇」だったとすれば、上記の(3)報酬がないこと、に合致しません。 よって、傷病手当金の受給資格は残念ながらありません。 また、退職後に手当金の受給を受けるには、退職前に受給を始めている必要があるので、これも受給できません。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm なお、病気の時には失業保険の給付について「延長手続き」を行えば、病気回復後に失業給付を受給しながら就職活動ができます。 ハローワークで早々に手続きをして下さい。そのままにしておくと失業給付も受給資格がなくなってしまいますよ。 http://www.1sitsugyou.com/basic/enchou.htm